障害者向けの税制上の優遇措置
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税法上での障害者
税法上では、
「障害者」
と
「特別障害者」
の2区分があります。
(尚、この区分は厚生年金・国民年金とは何の関係も有りません。)
税法上における障害者とは、次に掲げる事項に該当する人を指します。
・
身体障害者手帳に「身体障害者」と記載されている人
(2級以上の記載がある人は特別障害者となります。)
・
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(1級の記載がある人は特別障害者となります。)
・
障害を有する65歳以上の人で市町村長の認定を受けた人
(特別障害者の認定を受けた人は特別障害者となります。)
・
精神保健指定医又は精神科医に知的障害者と判定された人
(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者となります。)
尚、精神障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、常に病床にあり複雑な看護が必要な人は特別障害者となります。
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障害者を扶養しているご家族の方が受けられる特例措置
配偶者控除又は扶養控除の対象親族が障害者の場合は、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者の場合は40万円)を所得金額から差し引くことが出来ます。
特別障害者が、納税者又はその配偶者、納税者と生計同一の親族のいずれかと同居している場合は、配偶者控除額、扶養控除額に35万円を加算した額を所得金額から差し引くことが出来ます。
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その他の障害者向けの税制上の特例措置
(1)相続税の障害者控除
障害者が相続人となる場合、70歳になる迄の年数1年に対し、6万円(特別障害者の場合は12万円)が障害者控除として相続税額から差し引かれます。
(2)特別障害者に対する贈与税の非課税
特別障害者の生活費などに充てる為に、一定の信託契約に基づいて、その特別障害者を受益者とする財産の信託が有った場合(=信託会社を経由して「障害者非課税信託申告書」を税務署に提出した場合)は、その信託受益権の価額のうち6000万円迄は贈与税が非課税となります。
(3)貯蓄金の利子の非課税
障害者は、金融機関で、マル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度が利用出来ます。
但し、平成18年1月以降は、65歳以上の高齢者向けの利子非課税制度が廃止されましたので、65歳以上の障害者の方で、障害者としてではなく65歳以上の高齢者としてこの制度の適用を受けている方は、改めて障害者手帳を金融機関に提示して確認を受ける必要があります。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所