障害年金の受給権消滅事由と
未支給年金請求
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障害年金の受給権消滅(失権)事由
障害年金の受給権(=基本権)が消滅することを
失権
といいます。
尚、この基本権に基づいて毎月発生する「年金をもらう権利(=支分権)」が、権利行使しないまま5年が経過して時効消滅しても失権とは言いません。
障害年金の受給権(基本権)は、その傷病の状態がどんなに回復しても、次に掲げる2つの事由を両方共満たさない限り、消滅(失権)しません。
〈障害年金の受給権消滅事由〉
(1)3級不該当のまま3年間経過
(2)65歳に到達 又は 老齢基礎年金の繰上げ受給を請求
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平成6年11月8日迄の障害年金の受給権消滅(失権)事由
平成6年11月8日迄は、前述の受給権消滅(失権)事由のうち、(1)に該当するだけで障害年金の受給権が消滅(失権)していました。
そこで、現在は、上記(1)に該当しただけで障害年金の受給権が消滅(失権)した人を救済する為、その人が上記(2)に該当する前に、その傷病が再度悪化して障害等級に該当した場合は、障害年金を再度受給出来るようになっています。
但し、請求手続きが遅れた場合、障害年金を請求した月の翌月分からの支給になりますので、昔の傷病が再度悪化した場合は、1ヶ月でも早く請求手続きを行なうことが重要です。
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障害年金受給者が死亡した場合の未支給年金請求
公的年金の受給権は原則として
一身専属権
なので、障害年金受給者が不幸にして亡くなった場合は、当然にその障害年金の受給権は消滅(失権)となります。
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上記で「原則として」と言っているのは、平成19年4月から夫婦離婚時の老齢厚生年金分割制度が施行され、「公的年金の受給権=一身専属権」という大原則が崩れた為です。
(1)障害年金受給者が亡くなった場合
障害年金の受給権が発生した月の
翌月以降
にその障害年金受給者が亡くなった場合は、必ず
未支給年金
が発生します。
(これは、公的年金は偶数月にその前月分迄の2ヶ月分を一括支給するシステムになっている為です。)
この場合は、その亡くなった日に障害年金受給者と
生計同一
だった、1.配偶者(内縁も含む)、2.子供、3.父母(義父母は対象外)、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹のうちの最先順位者(1→6の順)が、
「未支給年金請求書」
を提出して障害年金の未支給分を受け取ることが出来ます。
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尚、障害年金の
受給権が発生した月
にその障害年金の受給権取得者が亡くなった場合は、未支給年金は発生しません。
なぜなら、公的年金はその受給権が発生した月の「翌月分」からの支給になる為、障害年金の受給権が発生した月の翌月にならないと「障害年金をもらう権利(=支分権)」が発生しないからです。
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先述の1〜6の遺族が全くいない場合は、初めて民法の相続規定が適用され、民法上の相続人が未支給年金を受け取ることが出来ます。
よって、亡くなった障害年金受給者が遺言で指名した人が必ず未支給年金を受け取れる訳ではありません。
尚、遺族の中で先述の1〜6の最先順位者となる方が未支給年金を請求したものの、それを受け取らないまま亡くなってしまった場合はどうなるのか?と言いますと、この場合は、その未支給年金請求者の民法上の相続人が未支給年金を受け取ることが出来ます。
先述の1〜6の次順位者が未支給年金を受け取れる訳ではありませんので注意して下さい。
(2)障害者の方が障害年金を請求しないまま亡くなってしまった場合
過去の障害認定日当時に、その亡くなった障害者の方の障害状態が障害等級に該当していたことを診断書等で証明すれば、その遺族(先述の1〜6の最先順位者)が、障害認定日の属する月の翌月分迄遡って、「未支給年金たる障害年金」を一括して受け取ることが出来ます。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所