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    なぜ障害年金の請求漏れや
       もらい損ねが起きるのか?

公的年金は、大きく分けて老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。
このうち老齢年金と遺族年金は、それぞれ受給要件が年齢、死亡と明確なので「年金自体をもらい損なう」というケースは少ないのですが、障害年金は、どういう障害状態であれば年金がもらえるのか?ということが非常に専門的で、且つ複雑・多岐にわたる為、本来は、政府に対して請求すれば障害年金がもらえるのに、自分が障害等級に該当する障害状態にあることを知らず、障害年金をもらい損ねている人が世の中にかなり存在する、ということが最大の問題点です。


なぜ、このような障害年金の“請求漏れ”や“もらい損ね”が起きるのでしょうか?
それは、以下に述べるような問題点があるからだと思われます。


(1)「障害年金」という名称が誤解を生んでいる
障害年金は、確かに“障害者”に対して支給される年金ですが、多くの人が、この“障害者”という言葉の意味を非常に狭く限定解釈しているようです。
例えば、慢性腎不全、肝硬変、ガン、糖尿病、心筋梗塞、気管支喘息、関節リウマチ、うつ病といった病気でも“障害者”として障害年金がもらえる場合がある、ということは意外に知られていません。
障害年金制度における“障害者”とは、何も手足や五感が不自由な人だけを指すのではなく、ある病気を原因として「労働(働くこと)が制限される人」、又は「日常生活が制限される人」を広く指している、ということをまず認識して下さい。


(2)全ての医師が障害年金制度を知っている訳ではない
身体や精神の病気を理由に障害年金を請求した人は、その病気を治療する主治医の先生からのアドバイスによるケースがほとんどです。
ですが、全ての医師が「あなたの病気の状態は障害年金の対象になりますよ(診断書を書きましょうか?)」とアドバイスしてくれる訳ではありません。
医師は、あくまでも医学(病気の治療)の専門家であり、障害年金の専門家ではないので、これは仕方ありません。


(3)障害年金受給の基準日がケガや病気の「初診日」になっている
老齢年金受給の基準日は「誕生日(生年月日)」であり、遺族年金受給の基準日は「死亡日」です。 非常に明快で、誰しも忘れたり間違えたりすることは有りません。
ところが、障害年金受給の基準日は“障害状態になった日”ではなく、障害の原因となったケガや病気に対して初めて医師の診察を受けた「初診日」なのです。
これがクセモノです。 なぜなら、「そんな昔のことは覚えていない(又は、今更証明出来ない)」場合があるからです。
ですが、特に障害厚生年金を請求する場合、社会保険事務所の職員はこの「初診日に対する医師の証明」に非常に拘ります。 これは、障害厚生年金の場合、障害の原因となったケガや病気の初診日が間違いなく厚生年金加入期間中にある(且つ年月日が明確である)、ということが絶対条件になっているからですが、このことが障害厚生年金を請求する上で大きな「障害!」となっているのです。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所