疾病労災の労災認定の基準
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疾病労災とは?
疾病労災とは、業務(仕事に従事したこと)に起因して病気が発症した場合、又は元々有していた私病(基礎疾患)が自然の経過を超えて増悪した場合を指し、次に掲げる3種類があります。
1.災害性疾病
業務遂行途中での突発的事故(アクシデント)に起因する疾病。
他にその疾病の原因が有る場合でも、共働原因の一つとして業務上のアクシデントが有れば災害性疾病として労災認定されます。
2.職業性疾病(職業病)
じん肺症、脛肩腕症候群、潜水病、皮膚疾患、中皮腫などの職業病。
労働基準法施行規則に具体的な業務内容と疾病名が列挙されていますが、これに規定された業務に従事した事実と、これに規定された疾病が発症した事実の2つが有れば、反証が無い限り「業務起因性有り」として労災認定されます。
最近、新聞紙上で話題になっている石綿(アスベスト)と中皮腫の関係はその典型例。
3.作業関連疾患
遺伝や生活習慣などによりその労働者に元々内在していた私病が業務起因で発症又は増悪した場合、過重な業務による心理的負荷から精神障害を発症した場合などが該当します。
最近、新聞紙上等を賑わしている
「過労死」
や
「過労自殺」
が作業関連疾患の典型例ですが、労働安全衛生法の規定により、事業主には従業員に対する健康管理責任及び健康配慮義務が課せられていますので、ほとんどのケースでは、その労働者の遺族側から民事訴訟(事業主の債務不履行責任に基づく損害賠償請求訴訟)が提起されています。
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過労死の認定対象となる疾病
くも膜下出血・脳梗塞などの脳血管疾患、又は心筋梗塞・狭心症などの虚血性心疾患。
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疾病労災の労災認定の基準
疾病労災は、仕事中に発症したから疾病労災となるのではありません。
自宅で休暇中に発症しても疾病労災に該当するケースも有りますし、仕事中に発症しても疾病労災に該当しないケースも有ります。
特に作業関連疾患の場合は、その
疾病の発症又は増悪と「業務」との間に相当因果関係が有ったか否か
により判断されます。
また、業務が過重であったこと、又はその業務が疾病を増悪させたことが必須条件となる訳でもありません。
例えば、次に掲げるような場合も、原則として疾病労災として認められます。
(1)
業務自体は過重でなくても、仕事中に持病の心疾患が発症し、その時にたまたま付近に病院が無い山奥で作業していた為、病院へ運ばれる迄にかなりの時間を要し、それが原因で「手遅れ」となり死亡した場合。
(2)
事業主が法定健康診断の実施を全く怠っていた、又は健康診断の結果で「異常の所見有り」と診断されているにも関わらず必要な措置(作業内容転換、労働時間短縮など)を怠っていた場合など、事業主に健康配慮義務違反が有り、従来通りの業務遂行が結果的に疾病を増悪させてしまった場合。
【業務の過重性の判断】
過労死や過労自殺については後述する労働基準監督署の認定基準がありますが、それ以前に、どのような条件を満たせば「業務が過重である」と言えるのでしょうか?
この点について、裁判所の大方の判例では、「同種の他の労働者が行なっても過重であること」としており、「その労働者個人にとっては過重であっても、他の労働者にとっては何ら過重でない業務は、その業務の過重性を認めることは出来ない」と判示しています。
【私病(基礎疾患)増悪と業務の因果関係有無の判断】
労働基準監督署の労災認定は、医師の医学的証明(診断書又は検案書)を絶対視する傾向にありますが、裁判所の判例では「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得ることで足りる」と判示していることに注意が必要です。
また、最近は、行政側も「他の確固たる疾病増悪要因が見い出せない場合は、その疾病増悪の直前に従事していた業務の過重負荷が、私病(基礎疾患)を自然の経過を超えて増悪させたと推定される」という考え方になっているようです。
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過労死認定基準と過労自殺判断指針
過労死認定基準
は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」と題された行政通達(平13・12・12 基発第1063号)を指します。
一方の
過労自殺判断指針
は、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」と題された行政通達(平11・9・14 基発第544号)を指します。
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「基発」とは、厚生労働省労働基準局長名で発せられたお役所内部の訓令で、これらの行政通達では一般国民を法的に拘束することは出来ませんが、労働行政においては法律でかなり広汎な行政裁量を認めている為、事実上一般国民を拘束している行政通達も多数有るのが実情です。
この2つの行政通達は、共にかなりボリュームの有る内容ですので、以下にポイントのみを簡単に列挙します。
【過労死及び過労による脳血管疾患・虚血性心疾患の労災認定基準】
1.
業務の過重性を評価する場合は次に掲げる3段階で評価する。
(1)
発症直前の24時間の業務の過重性(→異常な出来事の有無)
(2)
発症前1週間の業務の過重性(→短期的な過重性の有無)
(3)
発症前6ヶ月間の業務の過重性(→長期的な疲労蓄積の有無)
2.
「異常な出来事」とは次に掲げる3つを指します。
(1)
極度の緊張・驚愕等の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常事態
(2)
緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常事態
(3)
急激で著しい作業環境の変化
3.
業務の過重性の評価対象は、次に掲げるような事項です。
長時間労働、不規則な勤務、深夜勤務、作業環境(温湿度・騒音・時差など)、精神的緊張の必要性、出張頻度など
4.
発症前1〜6ヶ月間に月45時間を超える時間外労働を行なっている場合は、その時間が長くなればなる程業務と疾患発症の関連性が高まる。
5.
発症前1ヶ月間に月100時間を超える時間外労働有り、又は発症前2〜6ヶ月間を平均して
月80時間
を超える時間外労働有りの場合は、業務と疾患発症の関連性が非常に高い。
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「過重労働による労働者の健康障害防止」に対して事業主が講ずべき措置
時間外労働が
月平均45時間超
の労働者に対しては、その労働者の就労実態と健診結果を産業医等に提示して助言・指導を受ける。
時間外労働が
月平均80時間超
又は月100時間超の労働者に対しては、産業医等の保健指導(必要に応じて健康診断)を実施する。
(これらの措置を怠っていた場合は、事業主の責任が問われる可能性が高くなります。)
【過労自殺及び過労による精神障害の労災判断指針】
1.
対象となる精神障害は、国際疾病分類(ICD-10)で「精神及び行動の障害」に分類されている精神障害です。
〈精神及び行動の障害の例〉
うつ病等の気分(感情)障害、ストレス関連障害、神経症性障害、精神分裂病、分裂病型障害、妄想性障害、症状性を含む器質性精神障害など
2.
次に掲げる3つの条件を全て満たす場合に労災認定されます。
(1)
上記の精神障害が実際に発症していたこと
(2)
発症前6ヶ月間に、客観的に見て、その精神障害を発症させるおそれの有る「業務による強度の心理的負荷」が認められること
(3)
業務以外の心理的負荷によりその精神障害が発症したとは認められないこと
上記の(2)(3)は、「職場における心理的負荷評価表」及び「職場以外の心理的負荷評価表」によって、発症した精神障害の原因を機械的に業務要因と業務外要因に切り分けして、採点評価する方式で行なわれていますが、この2つの評価表が非常に単純且つ画一的なものである為、問題が無い訳ではありません。
また、精神障害の労災認定は、対象労働者及びその家族の内面心理やプライバシーの調査を避けて通れない為、認定まで「非常に時間がかかる」という問題もあります。
民事裁判の結果を後追いする形で労災認定されるケースが結構多いのも、「行政機関(労働基準監督署)で上記の(2)(3)を判断することは極めて困難」ということの裏返しと言えます。
※
一般に「自殺」は労働者本人の故意による死亡である為、労災認定されないのが原則ですが、「業務による強度の心理的負荷」を原因として重度のうつ病等(気分障害)や重度のストレス障害などを発症していた場合は、その病態として自殺行為が出現する蓋然性が高いと医学的に認められることから、遺書の有無又は内容に関わらず、原則として業務起因性を認め労災認定されるケースが多いようです。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所