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私が当サイトを運営する藤澤貴司です
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「週刊ダイヤモンド」から取材を受けました! |
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労災事故対応支援サイトへようこそ
当サイトは、労災(業務災害又は通勤災害)発生後の手続きでお困りの事業主の方、労災保険給付の請求をしたものの労災認定されず納得のいかない労働者の方などを支援する為、社会保険労務士・行政書士の藤澤貴司が運営するサイトです。
労災事故の対応でお困りの時、労災保険への特別加入をお考えの時は、当サイトのメール相談フォームでお気軽にご相談下さい。
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■労災保険に対する誤解 |
1.労災保険未加入事業所に勤務するアルバイト従業員でも労災保険給付を請求出来ます。
法人・個人事業を問わず、臨時のアルバイトを1日でも雇用すれば法律上労災保険への加入義務が生じます。
その事業所が労災保険未加入であることは、そこで働く従業員の責任ではありませんので、労災(業務災害又は通勤災害)による傷病に対しては労災保険給付を請求することが出来ます。
尚、この場合、労災保険への加入手続きを怠っていた事業主は、最大で過去2年分の労働保険料を遡及納付し、更に支給された労災保険給付の費用の4割(悪質な場合は10割)を政府に納付しなければなりません。
2.仕事中や通勤中に発生した傷病が全て労災対象になる訳ではありません。
労災認定される為には、仕事中に発生した傷病については「業務災害の労災認定基準」を、通勤途中に発生した傷病については「通勤災害の労災認定基準」を満たしていることが必要です。
3.一定の規模に満たない会社(事業所)は何回労災保険を使っても労災保険料はアップしません。
「労災保険を使うと保険料が上がる」と考えて労災を認めたがらない事業主の方がたまにおられますが、そもそも“労災隠し”は犯罪ですし、業種によって定める一定の従業員数に満たない会社(事業所)は、何回労災保険を使っても保険料はアップしません。
また、逆に無事故で全く労災保険を使わなかった場合でも保険料は減額されません。
一定の規模以上の事業所に適用される「労災保険料のメリット制(労災保険給付の支給実績に応じた労災保険率の増減制度)」について知りたい方は続きをどうぞ。
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■こんな時、当事務所にご相談下さい! |
労災事故は誰しも予期せぬ時に発生するものです。
次に掲げるような事案でお困りの時は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
・労災保険給付の請求をしたいが手続きがよく分からない。
・労働基準監督署で労災認定されなかったことに対して納得がいかない。
(審査請求又は異議申立てによる行政不服審査を請求したい)
・労災保険が適用されるとは知らずに、治療で健康保険を使ってしまった・・・。
・会社で禁止されているマイカー通勤をした時に交通事故を起こした。
・労災保険に特別加入する会社経営者が1人で仕事中にケガをした。
・勤務時間中に従業員同士が喧嘩をして一方がケガをしてしまった。
・登録ヘルパーが勤務中にケガをしてしまった(介護サービス会社)。
・事務所労災と現場労災のどちらが適用されるのか分からない(建設会社)。
・運搬作業をしていた会社を辞めた後で腰痛が悪化した。
・認定された障害等級に納得がいかない。
・労働基準監督署から労災事故再発防止策の書類提出を要求された。
・取引先、元請から労災保険への特別加入を要求されている。
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■当事務所の報酬について |
初回のメールによるご相談は全て無料でお受け致します。
当サイトのメール相談フォームをご利用下さい。
当事務所では、お客様に安心して業務をご依頼頂けるように、予め各業務の基準報酬額を当サイトで公開し、有料業務となる場合は、必ず事前にその報酬額を明示して、お客様にご納得頂いた上で業務を受託するようにしております。
当事務所の労災事故対応業務における基準報酬額を知りたい方は続きをどうぞ。
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