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平成18年4月の高年齢者雇用安定法の改正
平成18年4月から、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢引き上げに伴い、60歳以降の雇用延長(企業の義務)が以下のように段階的に引き上げされます。
平成18年4月〜 62歳まで雇用義務有り
平成19年4月〜 63歳まで雇用義務有り
平成22年4月〜 64歳まで雇用義務有り
平成25年4月〜 65歳まで雇用義務有り
(よって、長らく日本の常識となっていた「60歳定年退職」は、平成18年3月を以って終焉を迎えることになりました。)
60歳以降の雇用延長(高齢者雇用)は、以下に述べる4パターンのやり方があります。
(1)
定年年齢の引き上げ(全社員を無条件に雇用延長)
(2)
60歳定年退職後の再雇用(再雇用基準の定めが出来る)
(3)
60歳定年後の継続雇用(継続雇用基準の定めが出来る)
(4)
定年制の廃止(⇒現実的ではありません)
1.(2)と(3)の相違点
(2)の再雇用とは、60歳到達によって一旦定年退職させ、その翌日以降に再度雇入れすることを指します。 また、(3)の継続雇用とは、60歳到達時に退職させること無く引き続き雇用することを指し、(1)との違いは必ずしも社員全員を雇用延長する必要は無い、という点にあります。
2.60歳以降の再雇用基準と継続雇用基準
(2)又は(3)を選択した場合、“再雇用(又は継続雇用)する社員”に対する基準を定めることが出来ます。 この基準は労使合意(=労使協定)によることが原則ですが、社員数300人以下の中小企業の場合、この労使合意が整わないときは、平成23年3月までの5年間は会社が就業規則により(独断で)基準を定めることが出来る、とする特例が認められています。
3.60歳到達時に退職金を支払う場合
現行の退職金規程で「60歳定年時に退職金を支給」という定めが有る場合、例え定年年齢を65歳まで引き上げても、退職金規程を変更しなければ60歳で退職金を支給しても違法(労働条件の不利益変更)ではありません。
但し、(1)や(3)を選択した場合、会社との雇用関係が継続した状態で支払われる退職金は“一時所得”となりますので、社員は税制上の退職所得の恩恵を受けることが出来ません。 よって、60歳到達時に中退共などの掛金納付を打ち切る場合は、(2)を選択する必要があります。
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60歳以降の賃金を決める前に知っておくべきこと
60歳以降の雇用延長(高齢者雇用)を行なう場合、法律は60歳前と同等の賃金で雇用することまでは義務付けていません。 また、昭和20年代に生まれた人は(昭和28年4月2日以後生まれの男性を除き)60歳から老齢厚生年金がもらえますので、60歳前と同等の賃金を支払う必要性も無く、通常は60歳到達を区切りとして賃金を減額することになります。
60歳以降の賃金を決めるにあたり、知っておくべきポイントを以下に列挙します。
1.老齢厚生年金の支給は性別と生年月日によって異なる
老齢厚生年金は、60歳から報酬比例部分が支給され、性別と生年月日によって、残りの定額部分(及び一定の条件を満たす場合は配偶者加給年金額)が加算されて満額支給となる時期が異なります。
〈男性の場合〉
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ 62歳から満額支給
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ 63歳から満額支給
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ 64歳から満額支給
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ 定額部分の支給は無い
〈女性の場合〉
〜昭和21年4月1日生まれ 60歳から満額支給
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ 61歳から満額支給
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日生まれ 62歳から満額支給
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日生まれ 63歳から満額支給
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日生まれ 64歳から満額支給
昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ 定額部分の支給は無い
よって、60歳以上の高齢者雇用における賃金は、「60歳到達時」と「満額支給開始年齢到達時」の2段階で、見直しを行なうことが有効です。
2.60歳前より賃金が低下した人は雇用保険から補填有り
60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合は、雇用保険から
「高年齢雇用継続給付」
が支給されます。
支給額は、最大で60歳以降に低下した賃金の15%相当額です。
例えば、60歳到達時の賃金(賞与は除外)が45万円で、60歳以降に賃金が27万円に低下した場合、職安に対して所定の支給申請手続をすれば、月額40,500円(=27万円の15%)が政府から支給されます。
3.60歳以降も社会保険に加入すると老齢年金在職支給停止の適用有り
60歳以降も社会保険に加入すると、原則として
「在職支給停止の適用」
により、老齢厚生年金の全部又は一部が“不支給”になります。
この不支給になった分は、その後、会社を辞めても(=社会保険を脱退しても)永遠に支給されません。 つまり、過去に労使折半負担で納付した高額な厚生年金保険料の「掛け捨て状態」となります。
以上の3点をよく理解することが、60歳以降の高齢者雇用における最適賃金決定のポイントです。
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高年齢雇用継続給付の活用
高年齢雇用継続給付の主な受給要件は以下の通りです。
(1)今まで5年以上雇用保険に加入
(2)60歳以降に賃金が従来賃金の75%未満へ低下
(3)その月の初日から末日まで雇用保険に加入
よって、60歳定年退職日と再雇用日の間に1日でも空白が有ると、再雇用された月は支給対象外となりますのでご注意下さい。
支給額は、60歳到達時の賃金の6割に低下したときに支給額が最大(低下後の賃金の15%)になるように定められています。
因みに賃金の低下率と支給率の関係は以下の通りです。
低下率
支給率
低下率
支給率
低下率
支給率
75%以上
0%
70%
4.67%
64%
11.23%
74%
0.88%
68%
6.73%
62%
13.70%
72%
2.72%
66%
8.91%
61%未満
15.00%
【注意点】
1.60歳到達時の登録賃金には上限(452,100円)が有る
たまに、60歳以降の賃金低下率を6割(最大)にする為に、59歳で支給する賞与を毎月の賃金に分散(上乗せ)して支給するケースを見受けますが、例え60歳前の毎月の賃金が100万円であっても、60歳到達時の登録賃金は452,100円になってしまいますのでご注意下さい。
2.60歳到達時の賃金が45万円以上の人の最適賃金は269,999円
なぜそうなるのか分かります?
諸手当を含めた賃金を27万円にしてしまうと、社会保険の標準報酬月額の等級が1ランク上がってしまう為、毎月納付する社会保険料で不利になるからです。
3.60歳前に退職した人でも再就職すればもらえます
この場合は、基本手当(失業手当)の支給残日数が200日以上の場合は2年間、支給残日数が100日以上の場合は1年間という支給制限が有ります。
よって、安易に再就職手当などを受給すると支給期間が短縮される場合が有ります。
尚、60歳定年退職→再雇用の場合は65歳まで5年間(原則通り)もらえます。
4.60歳以降の欠勤控除、残業代支給は要注意
実際の支給額は、所定の賃金ではなく、実際に支払われた賃金を基準に支給額が算定されます。 よって、欠勤控除などで賃金が減少した月は原則として支給額も減少します。
また、残業代支給などで60歳到達時の賃金の75%以上になってしまうと、その月は支給されません。
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老齢厚生年金に対する在職支給停止の適用(在職老齢年金)
60歳以降に社会保険に加入すると、在職支給停止の適用により、会社からもらう報酬額(毎月の給与と過去1年間の賞与)に応じて老齢厚生年金が減額されます。
世間では、在職支給停止の適用を受けて減額又は不支給となる老齢厚生年金のことを
「在職老齢年金」
などと呼んでいます。
詳しい計算式は以下にご説明しますが、ハッキリ言いまして、
「60歳以降に毎月20万円以上の報酬をもらう人が社会保険に加入すると、ほとんど老齢年金はもらえない!(=老齢年金をドブに捨てることになる)」
と考えて下さい。
要するに、本来は政府が支給すべき老齢厚生年金を会社が肩代わりして負担(支給)している、ということになるのです。
よって、これから60歳になる人は、60歳以降も社会保険に加入するか?脱退するか?が大きな分岐点になる、と考えて下さい。
【1】60歳以降も社会保険に加入する場合(在職老齢年金の計算方法)
老齢厚生年金がいくら減額されるのか?を算出する為には、まず「年金月額」と「総報酬月額」を算出する必要が有ります。
年金月額 =老齢厚生年金(年額)÷12ヶ月
(但し、満額の年金を受給する人は配偶者加給年金額を除いた額を12で除した額です。)
総報酬月額=その月の標準報酬月額+(過去1年間の賞与総額÷12ヶ月)
次に、老齢厚生年金の減額(不支給となる額)を以下の計算式で求めます。
A.
総報酬月額+年金月額≦28万円の場合
⇒老齢厚生年金の減額は有りません。
B.
総報酬月額+年金月額>28万円の場合
⇒以下の(1)〜(4)の4パターンによって不支給となる年金額を算出します。
(尚、算出された額は1ヶ月あたりの不支給額です。)
(1)総報酬月額≦48万円、年金月額≦28万円の場合
⇒(総報酬月額+年金月額−28万円)×1/2 で算出された額が不支給
(2)総報酬月額≦48万円、年金月額>28万円の場合
⇒総報酬月額×1/2 で算出された額が不支給
(3)総報酬月額>48万円、年金月額≦28万円の場合
⇒(総報酬月額−48万円)+(年金月額+20万円)×1/2 で算出された額が不支給
(4)総報酬月額>48万円、年金月額>28万円の場合
⇒総報酬月額−24万円 で算出された額が不支給
老齢厚生年金の減額はこれで終わりではありません。
先述した高年齢雇用継続給付を受給する人は、上記の計算式で算出された額が不支給となった上で、更に標準報酬月額の最大6%相当額が減額されます。
例えば、標準報酬月額が26万円で月額39,000円の高年齢雇用継続給付を受給する人は、1ヶ月あたり15,600円が更に減額されます。
ご自分の総報酬月額と年金月額を当てはめて計算してみるとよく分かりますが、60歳以降に月額20万円以上の報酬をもらう人が社会保険に加入すると、ほとんど老齢厚生年金はもらえません。
また、この不支給になった年金は永遠に支給されません。
60歳以降も社会保険に加入する場合の注意点を以下に列挙します。
1.60歳到達時の社会保険被保険者資格の同時得喪手続
60歳以降に報酬が低下しても通常は
月変(随時改定)処理
になる為、納付する社会保険料と前述の老齢厚生年金減額について、3ヶ月間は60歳前の高い報酬を引きずることになります。 これを避ける為には、60歳定年退職(=被保険者資格喪失)と翌日再雇用(被保険者資格取得)の
同時得喪手続
が必要になります。
よって、助成金をもらう目的が無い限り、安易に就業規則で定年延長や継続雇用を定めるべきではありません。(「60歳定年→再雇用」という定めにすべきです。)
2.59歳で支給する賞与の分散支給
59歳の1年間に支給される賞与は、賞与として支給すると老齢厚生年金の在職支給停止の対象報酬になってしまいます。 よって、これを社会保険料の月変(随時改定)要件に該当しないように毎月の給与に分散(上乗せ)して支給する、というのも有効な方法です。
(但し、45万円以上の報酬の場合は、高年齢雇用継続給付の支給額に対してはメリットが有りません。)
【2】60歳到達をもって社会保険を脱退する場合
社会保険は次のいずれかに該当する場合は加入義務が有りません。
(1)
常勤役員が非常勤役員になった場合
(2)
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の3/4未満の場合
※
尚、60歳以上か否かに関係無く、常勤役員及び上記(2)に該当しない社員の社会保険未加入は認められておりません。
特に、老齢厚生年金を受給する社会保険未加入者については、会計検査院の社会保険事務所調査時に厳しいチェックを受けますのでご注意下さい。
社会保険を脱退する場合の注意点を以下に列挙します。
1.医療保険(介護保険を含む)の選択
社会保険を脱退すると、医療保険は従前の健康保険に任意継続加入(但し2年間が限度)するか、又は市町村管掌の国民健康保険に加入することになります。
これはどちらを選択した方が保険料が安く済むのか、事前に確認をする必要が有ります。
因みに、政府管掌健康保険に任意継続加入した場合の健康保険料は、介護保険料を含めて月額26,404円です。
健康保険任意継続の場合は配偶者を被扶養者にすることが出来ますが、国民健康保険の場合は配偶者も被保険者になりますので保険料負担が必要になります。
2.60歳未満の被扶養配偶者は国民年金保険料の納付義務有り
60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、第3号→第1号被保険者への種別変更手続と国民年金保険料(月額14,100円)の納付が必要になります。
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社会保険加入/脱退による月収比較
では、社会保険へ加入した場合と脱退した場合で、実際に1ヶ月あたりの収入がどのくらい違うのか、具体例で計算してみます。
【具体例】
60歳前の給与:45万円、 59歳(過去1年間)の賞与総額:96万円
60歳以降の給与:26万円、 年金月額:12万円
という人の場合
(尚、比較を分かりやすくする為、所得税・住民税などの税金、雇用保険料本人負担分などは一旦除外しています。)
社会保険に加入した場合
社会保険から脱退した場合
毎月の給与
260,000円
260,000円
高年齢雇用継続給付(月額)
39,000円
39,000円
老齢厚生年金の額(月額)
14,400円
120,000円
健康保険料本人負担額(月額)
▲12,259円
−
厚生年金保険料本人負担額(月額)
▲19,035円
−
任意継続健康保険料(月額)
−
▲26,404円
配偶者の国民年金保険料(月額)
−
▲14,100円
合 計
282,106円
378,496円
上記の比較表でお分かりのように、1ヶ月あたりの収入の差額は何と96,390円にもなります。
つまり、この具体例の場合では、60歳以降も社会保険に加入すると、年間で「115万6千円の収入減!」になるのです。
尚、60歳以降に納付した厚生年金保険料は、原則として会社を辞めた後(=社会保険から脱退した後)に支給される老齢厚生年金に反映(加算支給)されますが、年額115万円の収入減を回収する為には100歳以上長生きする必要が有ります。