定款の記載事項と変更の手続き
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定款の記載事項と登記される事項
定款は、ご存知のように
会社の組織や運営についての根本規則
を定めた書面です。
定款の記載事項には、
絶対的記載事項
(一つでも記載が欠けていると定款全部が無効になってしまう事項)、
相対的記載事項
(定款に記載しないと法的効力が生じない事項)、
任意的記載事項
(簡単に変更出来なくする為に敢えて定款に記載する事項)の3つが有ります。
(1)
絶対的記載事項
目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数の4つのみ。
(公告の方法は、絶対的記載事項ではありません。)
(2)
相対的記載事項
会社法の施行により大幅に増えました(取締役会や監査役の設置も相対的記載事項です)。
また、相続人などの一般承継人に対する株式売渡し請求の定め、自己株式取得時の他の株主の売主追加請求を排除する定め、種類株式発行に関する定めなど、
「会社法の新規定の適用(=メリット)を受ける為には定款への定めが必要」という事項には要注意
です。
(3)
任意的記載事項
株主総会の開催時期及び招集手続き、事業年度、取締役・監査役の員数 など
ですので、商号や事業目的などを変更する場合のみならず、
会社法の新規定(=非公開会社にとってメリットの有る会社法の規定)の適用を受けたい場合は、定款の変更手続きが必要
になります。
※
「会社法対応の定款」に関する注意点は
コチラ
をどうぞ。
また、定款の記載事項には「登記される事項」と「登記されない事項」があります。
事業目的、商号、本店所在地などの“登記される事項”を変更した場合は、所定の登録免許税を納付して、その旨の変更登記手続きを行なう必要があります。
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定款変更の手続き
1.定款の記載内容を変更する場合
定款の内容を変更する為には、
株主総会
を開催して、
特別決議
を経てその変更内容を定める必要があります。
※
特別決議とは?
(1)株式会社の場合
定款で特段の定めを置かない限り、
議決権を行使出来る株主の議決権の過半数を有する株主
が会議に出席し、その出席した株主の議決権の
2/3以上
の同意を得て行なう決議です。
(2)特例有限会社の場合
定款で特段の定めを置かない限り、
総株主の半数以上の株主
が会議に出席し、その出席した株主の議決権の
3/4以上
の同意を得て行なう決議です。
2.変更後の定款は公証人役場での認証手続きが不要
会社の設立時には、公証人役場で定款(原始定款)の認証手続きを行なう必要がありますが、会社設立後の定款変更に対しては
認証手続きは不要
です。
設立時の定款とその変更決議をした議事録などの書類を併せたものが「変更後の定款」となります。
定款変更の法的効力は、原則として総会での特別決議成立時に発生しますが、登記が必要な事項については、その変更登記手続きを行なわないと第三者に主張(対抗)することは出来ません。
尚、ここで重要なことは、
常に最初の定款とその後の議事録をセットで保管する必要がある
、ということです。
会社設立後かなり年数が経過しますと、その間の議事録などの書類もかなりの枚数になる場合があります。 また、行政官庁から定款の提出を求められた場合、登記されない事項については法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に出てこないので、当時の議事録などを引っ張り出さなければなりません。
ですので、定款の内容を変更した場合は、その都度定款そのものも変更・更新して、常に最新の定款を保管する、という方法も有益だと思います。
特に今は、従来の会社制度を根本から変える会社法が施行されましたので、「時代遅れの定款」とならないように、会社の定款を一から見直しする絶好の機会です。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所