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通所介護(デイサービス)とは?
通所介護とは、要介護者・要支援者を老人デイサービスセンターに通わせて、その施設内において行なう入浴・食事の提供(これらに伴う介護を含む)、日常生活に関する相談・助言、健康状態の確認などの日常生活上の世話及び機能訓練を指します。
通所介護は、要介護者・要支援者を毎日介護する家族がその介護から一時的に解放される、という大きな役割を担っています。
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平成18年4月から、以下の3つの通所介護サービスが新設されました。
(1)
要支援者向けの「介護予防通所介護」
地域包括支援センターが作成するケアプランに基づき、日常生活支援等の共通サービスと、運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上等の選択サービスを行ないます。
尚、介護報酬は1ヶ月毎の定額制です。
(2)
地域密着型サービスの「認知症対応型通所介護」
単独型(定員12人が上限)と施設併設型があり、市町村に対して指定申請手続きを行なうことになります。
尚、一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の事業所で同一の時間帯に行なう場合は、職員及びサービス提供エリアなどを明確に区分けする必要が有ります。
(3)
医療と介護の両方が必要な利用者向けの「療養通所介護」
医療機関等との密接な連携体制が必要な為、一般の通所介護とは別に指定基準が定められており、管理者を含めて2人以上の常勤看護師が必要で、利用定員も5人以内となります。
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通所介護を行なう事業所に調理施設などを設ける場合は、介護保険法に基づく通所介護事業者の指定申請手続きとは別に、所定の手続き(集団給食施設の届出等)が別途必要です。
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外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた「軽費老人ホーム」や「養護老人ホーム」などと通所介護業務委託契約を締結し、その老人福祉施設からの委託によって、通所介護サービスを提供することも出来ます。
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指定基準の概要
【1】人員基準
(1)生活相談員
専従の生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1人以上配置すること。
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。
※愛知県の場合、先述した「これらと同等の能力を有する者」とは、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、及び保育士(保母を含む)を指します。
よって、看護師や1級ヘルパーは、生活相談員になることは出来ません。
(2)看護職員
(看護師・准看護師など)
専従の看護職員を1人以上配置すること。
(3)介護職員
(介護福祉士・ホームヘルパーなど)
利用者15人以下の場合は1人以上の介護職員を配置すること。
利用者が15人を超える場合は利用者が5人又は端数を増す毎に介護職員を1人追加配置すること。
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。
尚、介護職員は必ずしも1〜3級ホームヘルパー有資格者であることが要求される訳ではありません。
(4)機能訓練指導員
機能訓練指導員(機能訓練加算を採らない場合は他の職務との兼任でも可)を1人以上配置すること。
※機能訓練指導員は、原則として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師のいずれかの有資格者でなければなりません。
(5)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※認知症対応型通所介護の管理者については、認知症介護サービスの管理者研修を修了していなければなりません。
※
機能訓練加算(又は運動器機能向上加算)を採る場合は、理学療法士等の有資格者を専従者として1人以上配置しなければなりません。
栄養マネジメント加算を採る場合は、管理栄養士を1人以上配置しなければなりません。
口腔機能向上加算を採る場合は、歯科衛生士、言語聴覚士、(准)看護師のいずれかの有資格者を1人以上配置しなければなりません。
※
事業所の利用定員(同じ時間帯に複数単位のサービスを提供する場合は各単位の利用定員の合算人数)が10人以下の場合の特例
・
単位毎にサービス提供時間帯を通じて、専従の看護職員又は介護職員を1人以上配置すればOKです。
(但し、サービス提供時間帯を通じて専従の生活相談員1名の配置が別途必要です。)
・
生活相談員、看護職員、介護職員の中で1人以上の常勤者を配置すればOKです。
【2】設備基準
(1)
食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること(食堂と機能訓練室は兼用可)。
(2)
食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3u以上有ること。
※室内を通行する為の通路などの共用スペースは、原則として室内の面積に含めることは出来ません。
(3)
相談室は遮蔽物・パーティション等の設置などにより相談内容が他に漏洩しないような配慮が為されていること。
(4)
サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※一般の事務機器の他、施設への送迎を行なう場合の送迎車(購入・レンタル・業者委託)、入浴やレクリエーションを行なう場合の必要設備など。
【3】運営基準
(1)
通所介護計画が作成されていること。
(2)
従業員の勤務体制が明確に定められていること。
(3)
利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
(4)
利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
(5)
提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。
※
利用人数による規模別介護報酬区分(3段階)
前年度(4月〜翌年3月)の1ヶ月当たりの平均利用延人数によって、以下の3段階に区分されます。
300人以内/月⇒小規模型、300人超〜900人以内/月⇒通常規模型、900人超⇒大規模型。
(小規模型が最も介護報酬の単位が大きく、大規模型は通常規模型の9割です。)
尚、大規模型には、機能訓練加算、入浴介助加算、栄養マネジメント加算、口腔機能向上加算などは適用されません。
※
通所介護サービスと介護予防通所介護サービスの両方を行なう場合
両サービスを一体的に提供する場合は、要支援者向けの選択サービス等を除き、原則としてサービス提供単位を区分けする必要は有りません。
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指定申請時の主な必要書類
1.
申請者(法人)の定款又は寄附行為、登記簿謄本
※通所介護サービスを実施する旨の記載が有るもの。
2.
従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
※従業員全員の所定勤務時間数(4週間分)、従業員の資格者証の写しなど。
3.
サービス提供実施単位の一覧表
※各曜日のサービス提供時間帯の状況、サービス提供単位毎の日課表など。
4.
事業所の管理者の経歴書
※住所、氏名、連絡先、生年月日、職歴、保有資格、賞罰有無など。
5.
事業所の平面図(複数の事務所を有する場合はその事務所毎の図面)
※用途及び面積(施設基準を満たすこと)の記載が必要。 事業所の外観と各室の内部が分かる写真を添付。
6.
事業所の設備等に係る一覧表
※事業所の設備等が指定基準を満たしていることを証明する図面及び写真を添付。
7.
運営規程
※事業目的と運営方針、従業員の職種・員数・職務内容、営業日と営業時間(年間の所定休日を含む)、通所介護の利用定員、通所介護の提供方法・内容・利用料及びその他の費用(料金表を添付)、通常のサービス提供地域、サービス利用に当たっての留意事項、緊急時の対応方法、非常災害対策、その他運営に関する重要事項についての記載が必要。
8.
利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
※利用者からの苦情や相談に対応する常設窓口及び担当者の設置、苦情処理の体制及びその手順など。
9.
申請に係る資産の状況
※資産の目録、事業計画書、事業毎の収支予算書、損害保険証書の写し(損害保険加入が必要)など。
10.
介護給付費算定に係る体制一覧表
※施設・人員配置の区分、加算体制の有無など。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所