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訪問看護とは?
訪問看護とは、居宅において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士がその居宅へ訪問して行なう療養上の世話、又は必要な診療の補助を指します。
尚、この「居宅」には老人福祉法に規定される老人ホームも含まれます。
また、訪問看護を受けることが出来る要介護者・要支援者は、その訪問看護を受けることについて主治医が認めた者に限られます。
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平成18年4月から、介護予防訪問看護が新設されました。
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健康保険法による指定を受けた保険医療機関(病院・診療所)、及び介護保険法による指定を受けた介護療養型医療施設は、訪問看護事業者の「みなし指定」が受けられますので、訪問看護を行なうことが出来ます。
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指定基準の概要(訪問看護ステーションの場合)
【1】人員基準
(1)保健師・看護師・准看護師
保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
(2)理学療法士・作業療法士
理学療法士又は作業療法士を実情に応じた相当数配置すること。
(3)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※管理に必要な知識を有する保健師又は看護師でも常勤管理者になることが出来ます。
【2】設備基準
(1)
事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用の事務室(他の事業の事務所と兼ねる場合は専用区画)を有すること。
(2)
サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※必要な医療器具、及び一般の事務機器、仮眠室(24時間対応の場合)、駐車場、専用自動車など。
【3】運営基準
(1)
訪問看護計画書(及び報告書)を医師に提出し、医師の指示を受けてサービス提供をしていること。
(2)
療養上の目標やサービス内容などが記載された計画書が作成されていること。
(3)
同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
(4)
利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
※健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーション(主に保険医療機関)でないと、健康保険又は老人保健を使用した訪問看護は出来ません。
※病院又は診療所の場合は、事業者の法人要件が問われません。
※訪問看護は医療系サービスですが、例外的に、株式会社・有限会社などの営利法人でも行なうことが出来ます。
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指定申請時の主な必要書類
1.
申請者の定款又は寄附行為、登記簿謄本
※介護保険サービス事業を実施する旨の記載が有るもの。
2.
病院・診療所・薬局、特養の使用許可証等の写し
※診療所の場合は届出証の写しでも可です。 特別養護老人ホームの場合は認可証の写しの添付が必要。
3.
従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
※従業員全員の所定勤務時間数(4週間分)、従業員の資格者証の写しなど。
4.
事業所の管理者の経歴書
※住所、氏名、連絡先、生年月日、職歴、保有資格、賞罰有無など。
5.
訪問看護ステーション管理者の免許証の写し
※保健師又は看護師の免許証の写しです。
6.
事業所の平面図(複数の事務所を有する場合はその事務所毎の図面)
※用途及び面積の記載が必要。 事業所の外観と事務所内部が分かる写真を添付。
7.
運営規程
※事業目的と運営方針、従業員の職種・員数・職務内容、営業日と営業時間(年間の所定休日を含む)、訪問看護の提供方法・内容・利用料及びその他の費用(料金表を添付)、通常のサービス提供地域、緊急時の対応方法、その他運営に関する重要事項についての記載が必要。
8.
利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
※利用者からの苦情や相談に対応する常設窓口及び担当者の設置、苦情処理の体制及びその手順など。
9.
申請に係る資産の状況
※資産の目録、事業計画書、事業毎の収支予算書、損害保険証書の写し(損害保険加入が必要)など。
10.
申請事業所の所在地以外の場所で事業を行なう場合はその届出
※事業所の名称・所在地・連絡先・従業員の氏名及び住所、その事業所全体の組織図、事業所間の連絡体制など。
11.
介護給付費算定に係る体制一覧表
※施設・人員配置の区分、加算体制の有無など。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所