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訪問入浴介護とは?
訪問入浴介護とは、居宅において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、その居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護を指します。
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平成18年4月から、要支援者向けサービスの介護予防訪問入浴介護が新設されました。
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入浴により利用者の身体に異常が発生しないと医師が確認した場合に限り、介護職員のみで入浴介助サービスを行なうことが出来ます。
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指定基準の概要
【1】人員基準
(1)
看護師又は准看護師を1人以上、介護職員2人以上を配置(このうち1人以上は常勤)すること。
(常勤者のうち1人をサービス提供責任者にする必要が有ります。)
※介護予防訪問入浴介護は、介護職員1人以上の配置で足ります。
(2)
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
【2】設備基準
(1)
事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
(2)
サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※移動(巡回)入浴車、及び一般の事務機器、会議室・研修室、駐車場など。
【3】運営基準
(1)
利用者の選定による特別な浴槽水等を提供した場合の費用徴収などについて適正な定めが有ること。
(2)
サービス提供で使用する設備・器具などが安全且つ清潔に保持されていること(特に利用者の身体に触れるものはサービス提供毎の消毒が為されていること)。
(3)
利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
(4)
運営規程の概要、職員の勤務体制、通常のサービス実施地域以外の地域でのサービス提供時の交通費、及び利用者の選定による特別な浴槽水等を提供した場合の費用について、事前説明を行ない、利用者の同意を得た上でサービス提供をしていること。
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指定申請時の主な必要書類
1.
申請者(法人)の定款又は寄附行為、登記簿謄本
※介護保険サービス事業を実施する旨の記載が有るもの。
2.
従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
※従業員全員の所定勤務時間(4週間分)、従業員の資格者証の写しなど。
3.
事業所の管理者の経歴書
※住所、氏名、連絡先、生年月日、職歴、保有資格、賞罰有無など。
4.
事業所の平面図(複数の事務所を有する場合はその事務所毎の図面)
※用途及び面積の記載が必要。 事業所の外観と事務所内部が分かる写真を添付。
5.
運営規程
※事業目的と運営方針、従業員の職種・員数・職務内容、営業日と営業時間(年間の所定休日を含む)、訪問入浴介護の提供方法・内容・利用料及びその他の費用(料金表を添付)、通常のサービス提供実施地域、緊急時の対応方法、その他運営に関する重要事項についての記載が必要。
6.
利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
※利用者からの苦情や相談に対応する常設窓口及び担当者の設置、苦情処理の体制及びその手順など。
7.
申請に係る資産の状況
※資産の目録、事業計画書、事業毎の収支予算書、損害保険証書の写し(損害保険加入が必要)など。
8.
協力医療機関との契約の内容
※利用者の病状急変時の協力医療機関と締結した契約書の写し。
9.
介護給付費算定に係る体制一覧表
※施設・人員配置の区分、加算体制の有無など。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所