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         介護サービス事業者向けの助成金

介護基盤人材確保助成金
新たに介護サービス事業に参入する場合、又は既に実施済みの介護サービスとは別の種類の介護サービスを新たに始める場合などを対象に、最大で210万円が支給される助成金です。

【主な受給要件】
1.雇用保険の適用を受ける事業主であること。
2.介護サービス事業の実施について、次のいずれかに該当すること。
 (1)新たに法人を設立して介護サービス事業を創業。
 (2)他事業から新たに介護サービス事業に参入。
 (3)従来から実施済みの介護サービスとは別の種類の介護サービスを新たに実施。
 (4)新たに事業所(支店など)を増設。
3.「介護労働者の雇用管理改善計画」を作成して、都道府県知事の認定を受けること。
4.「助成金申請計画」を作成して、その計画期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者となる特定労働者を雇入れたこと。
5.特定労働者を6ヶ月以上雇用したこと。
6.最初の特定労働者雇入れ日の6ヵ月後及び1年後における「雇用保険被保険者の定着率」が80%以上であること。

※特定労働者は、1級ホームヘルパー・介護福祉士・社会福祉士のいずれかの有資格者で、過去に福祉・医療サービス又はサービス提供責任者の実務経験が1年以上有ることが条件になります。

※最初の特定労働者雇入れ日時点における介護事業所の雇用保険被保険者が、その6ヵ月後及び1年後に継続して当該介護事業所の雇用保険被保険者であることの割合(=定着率)が80%未満になると助成金の受給資格が消滅しますのでご注意下さい。

〈〈〈 介護事業所で「1年後の職員定着率80%」は非現実的だ・・・とお考えの事業主の方へ 〉〉〉
定着率算定の対象となる労働者は、1人目の特定労働者の雇用保険被保険者資格取得日時点で雇用保険被保険者になっている労働者だけです。
例えば、1人目の特定労働者の雇用保険被保険者資格取得日の翌日以降に、2人目、3人目の特定労働者者を含めて計10人の労働者を雇入れた場合、その10人全員が1年以内に退職しても、定着率には関係有りません。
つまり、「この助成金を受給したければ、1人目の特定労働者と他の労働者の雇入れ日に気をつけなさい」ということです。


【受給額】
特定労働者1人に対して70万円(但し、3人迄)。

例えば、新たに特定労働者3人を雇入れ、計画期間中に6ヶ月間雇用した場合は、210万円の助成金が受給出来ます。
但し、助成金の支給対象期間が、「介護労働者の雇用管理改善計画」における計画期間の初日以降に最初の特定労働者が雇入れされた日から6ヶ月間、になっている為、2人目以降の雇入れ日(雇用保険被保険者資格取得日)が遅くなると、その遅れた分だけ助成金の受給額が減額されることになります。



介護雇用管理助成金
新たな介護サービスの実施に伴い、雇用管理改善を実施した場合、又は教育訓練を実施した場合に、最大で100万円が支給される助成金です。

【主な受給要件】
1.雇用保険の適用を受ける事業主であること。
2.新たな種類の介護サービスを始めたこと。
3.次のいずれかに該当する雇用管理改善を実施すること。
 (1)採用に関する求人情報誌掲載、ホームページ作成、説明会開催等。
 (2)雇用管理担当者に対する研修、又は雇用管理マニュアル等の作成。
 (3)介護サービス従事者に対する適性検査又はカウンセリングの実施。
 (4)就業規則等の作成、又は人事考課制度等の構築。
 (5)メンタルヘルス相談体制の整備、又は腰痛バンド等の設置。
 (6)介護サービス業務特有疾病に係る健康診断の実施。
  又は、教育訓練、セミナー・講演会受講などを実施すること。
4.「介護労働者の雇用管理改善計画」を作成して、都道府県知事の認定を受けること。
5.計画期間の初日から6ヶ月前の日以降、助成金申請日迄の間に会社都合の離職者がいないこと。
6.原則として計画期間内に雇用管理改善費用(10万円以上が条件)、又は教育訓練費用の支払が完了していること。


【受給額】
雇用管理改善を実施した場合
⇒その費用の1/2(但し、5万円未満になる場合は対象外)。
教育訓練等を実施した場合
⇒その費用の1/2(但し、1人当たり10万円が限度)。

尚、雇用管理改善に係る助成額と教育訓練等に係る助成額の合計が100万円を超えた場合は、100万円が助成額の上限となります。



地域創業助成金
介護サービス事業は地域貢献事業に該当する為、新たに法人を設立して介護サービス事業を開始し、新たに非自発的離職者(自己都合退職者でない者)を含めて2人以上雇入れた場合は、最大で500万円の新規創業支援金と、最大で3,000万円の雇入れ奨励金が支給されます。

【主な受給要件】
1.雇用保険の適用を受ける事業主であること。
2.法人設立後6ヶ月以内に「地域貢献事業計画書」を作成し、高年齢者雇用開発協会の認定を受けること。
3.認定を受けた計画に基づき、新たに介護サービス事業を始めること。
4.65歳未満の常用労働者を2人以上(但し、そのうち1人以上は非自発的離職者であること)、会社創業日から1年6ヶ月以内に雇入れすること。


【受給額】
新規創業支援金
創業から6ヶ月以内に支払が完了した経費の1/3(但し、雇用調整方針対象者の有無、非自発的離職者の雇入れ人数等により150〜500万円の上限有り)。

※給与などの人件費は経費に含めることが出来ませんが、役員や労働者に対して実施した教育訓練費は経費に含めることが出来ます。

雇入れ奨励金
30歳以上の非自発的離職者1人に対して30万円(但し、100人雇用の3,000万円が上限。 短時間労働者として雇入れた場合は半分の15万円)。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所