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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは?
認知症対応型共同生活介護とは、認知症(痴呆)の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を行なう住居(施設)内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
但し、認知症を原因として著しい精神症状(又は行動異常)を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ません。
グループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が、衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ1割自己負担(定額制)の介護保険を利用する「9人以下/1ユニットの完全個室制共同生活住居」です。
利用者から徴収する衣食住費用(生活費)については、介護保険法の規制は受けません。
※
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護は、平成18年4月以降、新たに創設された「地域密着型サービス事業」に位置付けられることになりました。
よって、事業所のある市町村宛に指定申請手続きを行なうことになります。
(但し、指定基準を全て満たしている事業者であっても、その市町村が介護保険計画によるグループホーム等の計画数を既に超えている、又は超える見込みが有る場合は、指定申請が拒否される場合も有ります。)
※
認知症対応型共同生活介護を行なう事業所に調理施設などを設ける場合は、介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護事業者の指定申請手続きとは別に、所定の手続き(集団給食施設の届出等)が別途必要です。
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指定基準の概要
【1】人員基準
(1)介護職員
共同生活住居毎に、常勤換算で、利用者:介護職員=3:1以上の比率で配置すること。
尚、夜間(午後6時〜10時)及び深夜(午後10時〜午前6時)の時間帯は、利用者の人数に関わらず「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置する必要があります。
※従来は認められていた「
宿直勤務者のみ配置
」は、平成18年4月以降は
人員基準違反
となりますのでご注意下さい。
尚、
職員に宿直勤務をさせる為には、所轄の労働基準監督署の許可が別途必要
です。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
(2)常勤管理者
共同生活住居毎に、専従の常勤管理者(認知症介護の経験3年以上で、厚生労働省指定の研修受講者に限る)を配置すること。
※利用者に支障が無い場合は、常勤管理者と計画作成担当者の兼務が認められます。
(3)計画作成担当者
共同生活住居毎に、計画作成担当者(厚生労働省指定の研修受講者に限る)を配置すること。
※計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員(ケアマネージャー)でなければなりません。
(4)代表者
介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であること。
※他の職務との兼務でも可ですが、常勤管理者・計画作成担当者・代表者に事前受講が義務付けられる指定研修は、各々異なりますのでご注意下さい。
【2】設備基準
(1)
1事業所当たり、ユニット(共同生活住居)の数が2以下であること。
(2)
1ユニット(共同生活住居)は、定員が5人以上9人以下であり、居室・居間・食堂・台所・浴室・事務室・面談室などの必要な設備を有すること。
※居間と食堂は同一の場所でも可ですが、1ユニット毎に必要です。
(3)
居室は、原則として個室(但し、夫婦で利用する場合は2人部屋でも可)とし、床面積が7.43u以上(和室の場合は4.5畳以上)あること。
※居室は、廊下や居間・食堂といった共用スペースに直接つながる出入口が各々必要です。
【3】立地基準
単独型の共同生活住居の場合は、次の地域のいずれかにあることが市町村によって確認されていること。
・
都市計画法による用途地域のうち、第一種又は第二種低層住居専用地域、第一種又は第二種中高層住居専用地域、第一種又は第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
※工業地域又は工業専用地域は不可です。
・
用途地域が定められていない地域の場合は、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められている地域。
【4】運営基準
(1)
市町村職員、地域包括支援センター職員、地域住民代表者等で構成される運営推進会議の確実な設置が見込まれること。
(運営推進会議のメンバーが確定していること。)
(2)
各利用者に応じた認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること。
(3)
利用申込者の入居に際して、主治医の診断書により利用者が認知症であることを確認していること。
(4)
入退去の記録を利用者の被保険者証に記載していること。
(5)
運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応、衣食住等の費用などについて事前説明を行ない、予め利用者の同意を得た上でサービス提供していること。
(6)
介護職員の資質向上の為に研修の機会を確保していること。
(7)
入居定員及び居室の定員を超えてサービス提供を行なわないこと。
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指定申請時の主な必要書類
1.
申請者(法人)の定款又は寄附行為、登記簿謄本
※介護保険サービス事業を実施する旨の記載が有るもの。
2.
従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
※従業員全員の所定勤務時間数(4週間分)、従業員の資格者証の写しなど。
3.
事業所の管理者の経歴書、及び計画作成担当者の経歴書
※住所、氏名、連絡先、生年月日、職歴、保有資格、研修受講歴、賞罰有無など。
4.
事業所の平面図
※用途及び面積(設備基準を満たすこと)の記載が必要。 事業所の外観と各室の内部が分かる写真を添付。
5.
事業所の設備等に係る一覧表
※事業所の設備等が指定基準を満たしていることを証明する図面及び写真を添付。
6.
運営規程
※事業目的と運営方針、従業員の職種・員数・職務内容、認知症対応型共同生活介護の利用定員、認知症対応型共同生活介護の提供方法・内容・利用料及びその他の生活費用(料金表を添付)、入居に当たっての留意事項、非常災害対策、その他運営に関する重要事項についての記載が必要。
7.
利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
※利用者からの苦情や相談に対応する常設窓口及び担当者の設置、苦情処理の体制及びその手順など。
8.
申請に係る資産の状況
※資産の目録、事業計画書、事業毎の収支予算書、損害保険証書の写し(損害保険加入が必要)など。
9.
協力医療機関との契約の内容
※利用者の病状急変時等における協力医療機関と締結した契約書の写しを添付。
10.
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
※共同生活住居からの退去者に対する支援、及び夜間緊急時の連携・支援体制など。
11.
運営推進会議の構成員
※構成員の職名と氏名など。
12.
介護給付費算定に係る体制一覧表
※施設・人員配置の区分、加算体制の有無など。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所