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訪問介護(ホームヘルプサービス)とは?
訪問介護とは、居宅(老人福祉法に規定される老人ホームを含む)において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、介護福祉士又は訪問介護員(所定の研修を修了したホームヘルパー)がその居宅を訪問して行なう入浴・排せつ・食事等の介護、及び日常生活上の世話などを指します。
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平成18年4月から、従来の介護保険給付が、要介護者(1〜5)向けの介護給付と要支援者(1〜2)向けの予防給付に分けられたことにより、地域包括支援センターが作成するケアプランに基づく介護予防訪問介護サービスが新設されました。
介護予防訪問介護サービスは、身体介護や生活援助といった区分は無く、介護報酬も月単位の定額制(3段階)です。
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地域密着型サービスとして新設された「夜間対応型訪問介護サービス事業」は、市町村から事業者指定を受けることになりますが、夜間専門ヘルパーの確保、及びケアコール集中管理や医療機関等による緊急支援体制の整備などが必要な為、余程大手の介護サービス事業者でないと参入が困難だと言えます。
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外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた「軽費老人ホーム」や「養護老人ホーム」などと訪問介護業務委託契約を締結し、その老人福祉施設からの委託によって、訪問介護サービスを提供することも出来ます。
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指定基準の概要
【1】人員基準
(1)訪問介護員等
介護福祉士又は訪問介護員(1〜3級ホームヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
(週40時間の職員がいる場合は、週35時間の職員も「非常勤」の扱いとなります。)
(2)サービス提供責任者
常勤職員で専ら職務に従事する者のうち、1人以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ホームヘルパー、実務経験3年以上の2級ホームヘルパー)を配置すること。
但し、次に掲げるいずれかの人数要件を満たす必要が有ります。
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その事業所の月間延べサービス提供時間(待機時間・移動時間は除外)が概ね450時間(1単位)を超える毎に1人以上追加配置すること。
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その事業所の訪問介護員等(常勤・非常勤を問わない)の人数が10人(1単位)を超える毎に1人以上追加配置すること。
※愛知県の場合、看護師・准看護師もサービス提供責任者になることが出来ます。
(3)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※愛知県の場合、他の職務との兼務者については、1日の勤務の半分以上を管理者業務に就き、且つ2職種兼務であること(管理者業務のみの場合は3以上も可)が条件になっています。
【2】設備基準
(1)
事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
(2)
サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※一般の事務機器の他、会議室・研修室、駐車場、専用自動車など
【3】運営基準
(1)
訪問介護計画が作成されていること。
(2)
利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
(3)
同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
(4)
利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
(5)
運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
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特定事業所加算の3要件
以下に掲げる(1)〜(3)の3要件のうち、(1)を含めて2要件以上を満たすと「特定事業所」となり、介護報酬算定において所定単位の20%又は10%が加算されます。
(1)体制要件
全訪問介護員に対する個別研修の計画策定・実施、及び定期健康診断の実施。
利用者情報やサービス提供に関する定例会議の実施、及びサービス提供責任者と訪問介護員の間における指導・報告の徹底。
(2)人材要件
サービス提供責任者が5年以上の実務経験を有する介護福祉士。
訪問介護員の3割以上が介護福祉士で、3級ヘルパー(減算対象者)がいない。
(3)重度対応要件
前3ヶ月間の全利用者のうち、要介護4以上の者が2割以上。
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指定申請時の主な必要書類
1.
申請者(法人)の定款又は寄附行為、登記簿謄本
※訪問介護(又は介護予防訪問介護)事業を実施する旨の記載が有るもの。
2.
従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
※従業員全員の所定勤務時間数(4週間分)、組織図、従業員の資格者証の写しなど。
3.
事業所の管理者の経歴書
※住所、氏名、連絡先、生年月日、職歴、保有資格、賞罰有無など。
4.
サービス提供責任者の経歴書
※住所、氏名、連絡先、生年月日、職歴、保有資格、賞罰有無など。
5.
事業所の平面図(複数の事務所を有する場合はその事務所毎の図面)
※用途及び面積の記載が必要。 事業所の外観と事務所内部が分かる写真を添付。
6.
運営規程
※事業目的と運営方針、従業員の職種・員数・職務内容、営業日と営業時間(年間の所定休日を含む)、サービスの提供方法・内容・利用料及びその他の費用(料金表を添付)、緊急時の対応方法、その他運営に関する重要事項についての記載が必要。
7.
利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
※利用者からの苦情や相談に対応する常設窓口及び担当者の設置、苦情処理の体制及びその手順など。
8.
申請に係る資産の状況
※資産の目録、事業計画書、事業毎の収支予算書、損害保険証書の写し(損害保険加入が必要)など。
9.
申請事業所の所在地以外の場所で事業を行なう場合はその届出
※事業所の名称・所在地・連絡先・従業員数・サービス提供責任者の氏名及び住所、その事業所全体の組織図、事業所間の連絡体制など。
10.
介護給付費算定に係る体制一覧表
※施設や人員配置の区分、加算体制の有無など。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所