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| 私が当サイトを運営する藤澤貴司です |
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介護保険の指定事業者申請
介護ビジネス支援サイトへようこそ
当サイトは、都道府県知事(又は市町村長)の指定を受けて新たに介護ビジネスを始める経営者の方、訪問介護員や介護施設職員の労務管理でお困りの法人経営者の方を支援する為、社会保険労務士・行政書士の藤澤貴司が運営するサイトです。
介護事業者の指定申請手続き、事業開始後の社員・職員の労務管理などでお困りの時は、当サイトのメール相談フォーム、又はお電話・FAXでお気軽にご相談下さい。
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| ■介護事業者の指定申請手続 |
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介護保険サービスを行なう為には、同一の法人であっても、介護保険サービスの種類毎に、及び事業所毎に都道府県知事(地域密着型サービス事業は市町村長)の指定を受ける必要が有ります。
【指定を受ける為の要件】
1.指定を申請する者が法人格を有していること。
(但し、病院・診療所・薬局は個人経営でも指定申請が出来る場合が有ります。)
2.指定を受ける事業所の人員、設備、運営が指定基準を満たしていること。
介護事業者の指定基準は、人員基準・設備基準・運営基準で構成され、各介護保険サービスの種類毎に定められています。
指定基準の概要を知りたい方は、左サイドのリンクボタンをクリックして下さい。
【申請⇒審査⇒指定⇒公示】
指定申請先は、愛知県の場合は健康福祉部高齢福祉課です。
指定申請書類や図面などの添付書類に少しでも不備が有ると、指定申請書類が受理されませんので、周到な事前準備(相談)が必要です。
指定申請書類が受理されますと、書類審査が行なわれ、申請した月の翌々月1日に指定(事業所番号符番)が受けられます。 指定を受けた事業者は、事業者名・所在地・提供する介護保険サービスの種類などが県の公報で公示されます。
※認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの地域密着型サービス事業は、市町村宛に指定申請手続を行なうことになります。
※指定居宅サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などについては、老人福祉法の老人居宅生活支援事業(又は老人デイサービスセンター等の老人施設)に該当しますので、介護保険法に基づく指定申請とは別に、老人福祉法に基づく届出が必要です。
※生活保護法の介護機関の指定を受けたい場合、又は障害者福祉の支援費制度の事業者の指定を受けたい場合は、別途指定申請手続が必要です。
※訪問介護事業者などが、その訪問介護サービスに連続して要介護者等の輸送に伴う乗降介助サービス等を有償で行なう場合は、タクシー事業者を利用する場合を除き、その輸送自体に対する対価に関わらず「患者等輸送サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業」の経営許可申請手続が必要です。
介護事業者が行なう介護輸送の取扱いについて知りたい方は続きをどうぞ。
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| ■介護ビジネス成功の鍵は“人”に有り! |
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今や我が国の65歳以上の高齢者人口は2,500万人を軽く超え、国民の5人に1人が65歳以上という超高齢社会に突入しています。
それに応じて、介護ビジネスの市場規模は、介護保険給付費だけで6.8兆円に拡大しました。 よって、今回の介護保険制度改正では、介護保険給付費の増大に対して、政府からあの手この手の抑制策が出て来ていますが、介護保険対象外となる種々の附帯サービスも併せて考えますと、介護ビジネス市場が今後も益々巨大化して行くことは確実です。
ただ、典型的な地域密着型事業である介護ビジネスは、その根幹となる介護報酬が公定価格(3年毎に改定)なので、事業者間の優劣を決定する要因は、必然的に「提供するサービスの質(=介護に従事する人)」が大きな比重を占めることになります。
当事務所は、“人の育成・管理”という側面から、種々の労務問題の解決、及び労務管理制度の整備のお手伝いをさせて頂きます。
【訪問介護員と介護施設職員の労務管理】
訪問介護員の労務管理は、ホームヘルパーの定着率向上と、変動が大きく予想がつきにくい訪問介護需要への対応を常に意識して行なう必要が有ります。
訪問介護員の労務管理のポイントや注意点について知りたい方は続きをどうぞ。
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介護施設では、職員の雇用形態の多様化と勤務時間の24時間体制に応じた労務管理が必要です。
介護施設職員の労務管理のポイントや注意点について知りたい方は続きをどうぞ。
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【登録ヘルパーの労災事故と介護事故】
よく問題になる登録ヘルパーの労災事故に対する事業主責任有無の判断基準、及び介護事業者にとって最大の経営リスクになる介護事故の防止に対する注意点について知りたい方は続きをどうぞ。
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【介護事業者向けの助成金制度】
雇用保険から支給される介護事業者向けの助成金制度(返済不要)について、その受給要件や受給額を知りたい方は続きをどうぞ。
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| ■当事務所の介護ビジネス支援サービス |
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当事務所では、これから新たに介護ビジネスに参入する経営者の方、及び、介護ビジネスにおいて何らかの労務問題を抱えている経営者の方をサポートする為、次に掲げるようなサービスを行なっております。
・介護事業を始める為の会社(法人)設立手続
・指定居宅サービス事業者の指定申請手続
・介護保険施設の指定(開設許可)申請手続
・介護タクシー(ケア輸送サービス業)の経営許可申請手続
(患者等輸送サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業許可申請手続)
・登録ヘルパーの自家用自動車有償運送の許可申請手続
・助成金申請手続
・事業開始後の労務管理コンサルティング及び労働社会保険手続
・就業規則などの諸規程、及び雇用契約書・委託契約書などの作成
・労働基準監督署の事業所調査又は是正勧告への対応サポート
初回のメールによるご相談は全て無料でお受け致します。
以下のメール相談フォームにて、お気軽にご相談下さい!
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