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     会社創業を対象にした助成金

助成金は大きく分けて2種類
会社創業(起業)を対象とする助成金は大きく分けて2種類有ります。
厚生労働省管轄の助成金と経済産業省管轄の助成金です。 共に、融資とは違いますので後で政府に返還(返済)する必要は有りません。

厚生労働省管轄の助成金は、事業主が納付する雇用保険料をその原資にしていますので、会社創業後、従業員を雇用して雇用保険に加入することが助成金申請の前提条件となります。
一方の経済産業省管轄の助成金は、主に新技術や新製品の研究・開発を対象にしている為、かなり厳格な審査が有り、厚生労働省管轄の助成金のようにどの企業でも受給出来る、というものではありません。
また、経済産業省管轄の助成金は、そのほとんどが1年度の中で予め1〜3ヶ月間の募集(申請)時期が決まっており、申請のタイミングを逸すると受給出来なくなるので注意が必要です。

助成金は、頻繁に制度の内容や受給要件などが改定されている為、その都度、その助成金を管轄する行政官庁やその外郭団体に確認することが重要になります。
(当サイトでは、以下に主な助成金のご紹介をしますが、必ずしも最新の情報になっているとは限りませんので、その旨ご了解をお願いします。)



厚生労働省管轄の助成金
1.中小企業基盤人材確保助成金
メジャーな助成金ですが、結構受給要件が厳しく、一つ段取りを間違えるとその時点で「受給NG」となるので、かなり周到な事前準備(計画)が必要な助成金です。
また、基盤人材等に支払う賃金額と設備投資額が受給要件のメインになっている為、賃金台帳、出勤簿、総勘定元帳、現金出納帳など帳簿類のチェックはかなり厳しいものがあります。

〈主な受給要件〉
(1)固定給で年収350万円以上(賞与等は除く)の基盤人材(=専門的技術者又は係長相当職以上の管理者)を新規に雇用したこと
(2)法人設立日又は開業準備行為着手日から、第1回目の支給申請書提出日迄に、300万円以上の設備投資(人件費は対象外)をしたこと

〈受給額〉
基盤人材1人当たり140万円(但し、1企業で最大5人迄)
一般人材1人当たり30万円(但し、基盤人材と同人数迄)

〈主な注意点〉
(1)都道府県の産業労働部宛、及び雇用・能力開発機構宛の計画認定申請書を提出する前に雇用した従業員は全て対象外です。
(2)専門職の基盤人材の場合は、原則として前職で資格又は経験が3年以上必要です。
(3)管理職の基盤人材の場合は、前職での管理職経験3年以上を証明出来ない場合は一般人材雇入れ日以後に雇入れされた者であることが条件になります。
(4)一般人材は、必ず基盤人材とペアの扱いで、途中での退職等による入替えは認められません。 また、有期雇用や週30時間未満労働の場合は例え雇用保険の被保険者であっても基盤人材や一般人材の対象外です。
(5)300万円以上の設備投資(不動産又は動産)については、その引渡しが完了し、会計帳簿上でも適正な会計処理がなされていることが重要なポイントになります。
(手形や小切手による支払の場合は、その決済が完了していないものは対象に含めることが出来ません。 また、賃貸やリースについては12ヶ月分が限度になります。)
(6)設備投資した不動産又は動産のうち、事業活動に不可欠とは言えないもの、事業主以外の名義になっているもの、保証金や敷金など契約終了時に返還が予定されているものなどは設備投資の対象に含めることは出来ません。
(7)法人設立による創業の場合、法人登記前に創業者個人が行なった設備投資を前述の300万円の中に含めたい場合は、一定の処理が必要です。


2.地域創業助成金
地域貢献事業で起業する場合は、比較的受給し易い助成金です。

〈主な受給要件〉
(1)次に掲げる地域貢献事業(サービス業)を始めたこと
個人又は家庭向けサービス業、社会人向け教育サービス業、企業(団体)向けサービス業、住宅関連サービス業、子育てサービス業、高齢者ケアサービス業、医療サービス業、法律サービス業、環境サービス業、地方自治体からのアウトソーシング請負業
(2)会社創業から1年6ヶ月以内に、前職で非自発的な離職をした者1人(以上)を含めて2人以上雇用したこと

〈受給額〉
会社創業から6ヶ月以内に支出した創業経費(人件費は対象外)の1/3。
但し、種々の条件によって150〜500万円という支給額の上限が有ります。

〈主な注意点〉
会社創業から6ヶ月以内に、雇用開発協会宛に事業計画書を提出して認定を受ける必要があります。


3.受給資格者創業支援助成金
失業手当(基本手当)受給者の起業を支援する、雇用保険ならではの助成金です。

〈主な受給要件〉
(1)前職で5年以上雇用保険に加入していた失業手当受給者が自ら起業したこと
(2)法人設立日又は個人事業開業日の前日迄に職安の認定を受けたこと
(3)法人設立日又は個人事業開業日から1年以内に従業員を雇用して、雇用保険の適用事業所になっていること

〈受給額〉
会社創業から3ヶ月以内に支出した創業経費(人件費は対象外)の1/3。
但し、200万円が上限です。

〈主な注意点〉
法人設立による起業の場合、法人設立日(=法人登記申請日)の前日迄に職安の認定を受ける必要があります。
また、この職安の認定を受けますと、その時点で「失業者」ではありませんので、その日以降の失業手当(基本手当)は受給出来ません。


4.高年齢者等共同就業機会創出助成金
平均年齢45歳以上の3人が共同出資で起業した場合が対象となる助成金です。

〈主な受給要件〉
(1)平均年齢が45歳以上になる3人が共同出資で法人を設立して起業したこと
(2)事業計画書を高年齢者雇用開発協会に提出して認定を受けたこと
(3)支給申請日において、45歳以上の従業員を1人以上雇用して、雇用保険の適用事業所になっていること

〈受給額〉
法人設立日から6ヶ月以内に支出した創業経費(人件費は対象外)の2/3。
但し、500万円が上限です。

〈主な注意点〉
(1)個人事業で起業した場合は対象外です。
(2)45歳以上という年齢要件は「平均年齢で見る」というところがポイントです。
(3)3人の創業者うち、別法人で役員になっている者がいる場合は、新たに設立する法人の登記申請日の前日迄に、その役員辞任の変更登記がなされていなければなりません。



経済産業省管轄の助成金
経済産業省管轄の助成金は、その募集(申請)期間が限定されていますので、以下に掲げるような行政官庁及び外郭団体にその都度問合せをする必要が有ります。
一般に、経済産業省・中小企業庁管轄の助成金は、厚生労働省管轄の助成金に比べて受給額が大きいですが、厳しい審査をクリアしなければ受給出来ません。

各都道府県経済産業局の産業技術課
 又は中小商業ビジネスモデル支援事業担当
中小企業基盤整備機構
中小企業ベンチャー新興基金
情報通信研究機構(NICT)
情報処理推進機構(IPA)
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
科学技術振興機構(JST)





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所