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| 私が当サイトを運営する藤澤貴司です |
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会社設立支援サイトへようこそ
当サイトは、次に掲げるような、独立開業をお考えの起業家の皆様を支援する為、行政書士・社会保険労務士の藤澤貴司が運営するサイトです。
●面倒な手続きは専門家に任せて、自分は開幕ダッシュに注力したい方
●会社設立から社員の募集・採用、労務までトータル的なサポートを受けたい方
●助成金受給や営業許可取得を踏まえた会社設立をお考えの方
会社設立と事業立ち上げに関して、「会社法務と労務管理の専門家の知識(ノウハウ)を借りたい」とお考えの方は、当サイトのメール相談フォーム、又はお電話・FAXで、お気軽にご相談下さい。
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| ■会社法施行により会社設立が容易に! |
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会社法施行により、特に株式会社の設立が非常に容易になりました。
それは、次に述べるような“規制緩和”が行なわれたからです。
1.最低資本金規制撤廃の恒久化
従来も「1円起業」は出来ましたが、その為には経済産業局への確認会社手続きが必要でした。 会社法施行後に株式会社を設立する場合は、例え資本金1円の会社でも面倒な確認会社手続きは一切不要です。
また、5年以内の増資ノルマも有りませんし、解散事由の登記も不要です。
2.類似商号規制の事実上撤廃
これから会社を設立する場合は、煩雑な類似商号調査の為に、法務局のファイルと睨めっこする必要は無くなりました。
但し、同じ建物内(所在地)に、偶然、同一商号の会社が既に存在している場合は、事業目的が全く異なっていても商号登記出来ません。
3.金融機関の株式(出資)払込金保管証明書の交付が不要
通常の発起設立を行なう場合は、個人名義の通帳(残高証明)をコピーすれば、そのお金を会社設立前に(創業準備の為に)自由に使うことが出来ます。
当然ながら、払込金の0.25%の手数料を金融機関へ支払う必要も有りません。
4.会社役員は1名いればOK
会社法施行により、株式会社の必須機関は株主総会と取締役1名だけとなりました。
また、非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合は、役員の任期を最長で10年にすることが出来ます。
※平成18年5月から、有限会社の新規設立は出来なくなりました。
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| ■当事務所の会社設立支援サービス |
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当事務所では、会社を設立する起業家の皆様を支援する為、会社設立手続きから設立後の営業許可申請・助成金申請・労務管理サポートに至るまで、次に掲げるサービス業務を行なっております。
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サ ー ビ ス 業 務 の 内 容 |
| 会社設立前 |
・会社法対応の定款作成、及びその認証手続き
・助成金申請、営業許可申請に関する注意事項などの法的アドバイス
・発起人会議事録(決定書)、株主総会議事録、取締役会議事録、役員就任承諾書、株主名簿など、会社設立手続きに必要な書類の作成
・登記申請手続きに関する法的アドバイス |
| 会社設立後 |
・営業許可の申請手続き
・取引基本契約書、物品売買契約書、賃貸借契約書などの作成、チェック
・求人募集、従業員採用についてのサポート
・雇用契約書、身元保証書、誓約書、労働者名簿、及び日常的に使用する労務管理書式などの作成
・労働社会保険の新規適用(加入)手続き、及び労務管理コンサルティング
・助成金の申請手続き |
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| ■当事務所の報酬について |
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初回のメールによるご相談は全て無料でお受け致します。
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当事務所では、お客様に安心して業務をご依頼頂けるように、予め各業務の基準報酬額を当サイトで公開し、有料業務となる場合は、必ず事前にその報酬額を明示して、お客様にご納得頂いた上で業務を受託するようにしております。
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