人材ビジネス支援サイトのTOPページへ
■
派遣社員を雇入れた時の主な法的義務
1.
労働基準法で定められた労働条件の明示
2.
労働者派遣法で定められた事項の明示
3.
雇入れ時の健康診断の実施
4.
雇入れ時の安全衛生教育の実施
5.
常用社員への雇用保険・社会保険の適用
6.
就業規則の作成・届出・周知(社員が10人以上になった場合)
(派遣社員用就業規則を個別に作成することが望ましい)
7.
衛生管理者、産業医の選任・届出(社員が50人以上になった場合)
8.
労働者派遣契約で定められた就業条件の周知徹底
9.
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成
■
派遣先に社員を派遣する時の主な法的義務
1.
派遣先から派遣可能期間抵触日の通知が無い場合は労働者派遣禁止
(派遣期間制限の無い業務を除く)
2.
派遣期間制限の遵守
3.
派遣先企業に対する「業務遂行能力以外の個人情報」の開示禁止
4.
派遣先企業に対する「労働者派遣法で定めれらた事項」の通知
5.
派遣先企業との連絡体制の確立
6.
派遣社員として雇用した者でない場合はその者の同意が必要
7.
時間外・休日労働の労使協定の締結及び届出(1年毎)
8.
変形労働時間制の労使協定の締結及び届出(1年毎)
■
派遣期間中に行なうべき主な法的義務
1.
派遣元管理台帳の作成・管理
2.
派遣社員の実労働時間の把握・管理、及び割増賃金支払
3.
派遣社員からの苦情処理
4.
派遣社員の就業場所の定期的な巡回
5.
休暇を取得した派遣社員、退職の申出をした派遣社員の代替者派遣
6.
派遣先企業の都合による休業時の休業手当支払
7.
派遣社員の個人情報に対する適正な管理
8.
作業内容変更時の安全衛生教育の実施
9.
定期健康診断の実施(継続1年以上雇用している派遣社員が対象)
10.
セクハラ、及び母子健康管理に対する措置の実施
■
派遣業の許可・届出後に必要な行政手続き
1.事業年度終了から3ヶ月以内に報告が必要なもの
(1)
事業所毎の事業報告書(所定の書式有り)
・
派遣労働者雇用等の実績(登録者数、派遣労働者数、労働社会保険加入など)
・
労働者派遣等の実績(派遣労働者数、派遣先企業数、派遣料金、売上高など)
・
派遣労働者等に対する教育訓練の実績 など
(2)
事業所毎の収支決算書(税務署へ提出した貸借対照表・損益計算書)
※労働者派遣事業とそれ以外の事業を兼業している場合は、その会社の事業全体の収支状況が記載されたものでもOKです。
2.労働者派遣事業の変更届が必要な場合
次に掲げる事項に変更が有った場合、原則として変更日から10日以内(但し、派遣元責任者の変更は30日以内)の届出が必要です。
・会社の名称、所在地
・事業所の名称、所在地
・代表者、役員の氏名、住所
・派遣元責任者の氏名、住所
・製造業務への派遣(開始と終了)
・事業所の新設
・事業所の廃止
3.許可を更新する場合
第1回目の更新は許可取得日から3年、第2回目以降の更新は前回更新日から5年です。
許可の有効期間満了日の30日前迄に更新申請手続きを行なう必要があります。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所