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派遣元管理台帳とは?
派遣元管理台帳
は、法令上では「事業所毎に作成」となっていますが、実際は「派遣労働者1人毎に作成」する必要が有ります。
(なぜなら、派遣労働者1人毎に作成しないと記載及び管理が非常にやり辛い為です。)
よって、労働基準法によってその作成・保存が義務付けられている「労働者名簿」との兼用で作成する方が合理的です。
派遣元管理台帳は、派遣社員の個人情報そのものですので、派遣元責任者が作成・管理しなければなりません。 また、最後の派遣終了日から3年間保存する法的義務が課せられています。
※派遣先管理台帳
派遣先管理台帳は、その名の通り、派遣社員受入先に作成・保存義務が課されているものですが、実際は派遣元事業者がサービスで作成しているケースが多いようです。
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派遣元管理台帳の必要記載事項
(1)
氏名
(2)
派遣先の会社名と事業所名
(3)
派遣先事業所の所在地、及び派遣就業場所
(4)
従事する業務の種類
(5)
派遣期間、及び派遣就業日
(6)
所定の始業・終業時刻、休憩時間
(7)
所定就業時間を超える延長時間、所定就業日以外に就業させる日
(8)
申出を受けた苦情の処理に関する事項
(9)
派遣元責任者
(10)
派遣先責任者の氏名・部署・連絡先など
(就業時における実際の指揮命令者も記載しておいた方が良い)
(11)
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況(未加入の場合はその理由)
(12)
安全衛生に関する事項
その他、一定の条件に該当する場合は、以下の記載が必要です。
(13)
特定の26業務での派遣の場合はその業務の号番号
(14)
育児休業等の代替派遣の場合は休業する労働者に関する事項
(15)
就業日数限定派遣の場合は1ヶ月間の就業日数とその派遣先の所定労働日数
(16)
有期プロジェクト派遣の場合はその旨
(17)
紹介予定派遣の場合はその紹介予定派遣に関する事項
更に、労働者名簿を兼ねる場合は、以下の記載を追加する必要が有ります。
(18)
生年月日、性別、住所
(19)
履歴
(20)
雇入れ年月日、退職年月日と退職事由
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所