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         派遣元責任者の選任要件・資格要件と職務

派遣元責任者の選任義務
労働者派遣事業を行なう事業主は、以下の条件を満たすように、派遣元責任者を選任する義務が有ります。
〈条件〉
(1)労働者派遣事業を行なう事業所毎に派遣元責任者を選任
(2)所属する派遣社員100人に対して1人以上の派遣元責任者を選任
  (その事業所に所属する派遣社員が1人の場合でも派遣元責任者を置く義務有り)
(3)1人の派遣元責任者による複数の事業所(支店など)の兼任禁止
(4)社内の常勤専従者の中から選任(社外の者への委託は出来ない)
(5)派遣元責任者講習会の受講を修了した者(受講証の有効期間内)の中から選任

更に、物の製造業務への労働者派遣を行なう場合は、原則として製造業務専門の派遣元責任者を別途選任しなければなりません。
(尚、この製造業務専門の派遣元責任者を2人以上選任した場合は、そのうちの1人を製造業務以外の派遣元責任者と兼任させることが出来ます。)



派遣元責任者の資格要件
【派遣元責任者の欠格事由】
次のいずれかに該当する者は派遣元責任者になることが出来ません。
(1)未成年者、成年被後見人、被保佐人(但し、被補助人はOK)
(2)破産者で復権を得ない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
(4)派遣元事業者の許可取消事由となる重大な違反行為を行ない、その許可取消から5年未経過の者


【一般労働者派遣事業の派遣元責任者の主な資格要件】
(1)過去5年以内の派遣元責任者講習会の受講修了者であること
   (現在は、講習の受講証明書に受講者番号が記載されます。)
(2)成年到達後に3年以上の雇用管理業務の経験を有する者であること
   又は成年到達後に次に掲げるいずれかに該当する者であること
   ・雇用管理業務経験1年以上+派遣労働者の業務経験≧3年
   ・雇用管理業務経験1年以上+職業経験≧5年
   ・職業安定行政経験+労働基準行政経験≧3年
   ・民営職業紹介事業(又は労働者供給事業)従事者経験≧3年
(3)在任中は5年毎に派遣元責任者講習会を受講していること
(4)適正な雇用管理を行なう上で支障が無い健康状態であること


【特定労働者派遣事業の派遣元責任者の資格要件】
法令上では一般労働者派遣事業の派遣元責任者のような資格要件は有りません。
但し、最初の事業届出の時は、一般労働者派遣事業の派遣元責任者と同等の資格要件を満たしていないと届出書が受理されない可能性が高いのでご注意下さい。


派遣元責任者講習会の日程・場所などについてはコチラをどうぞ。
  (受付開始後すぐに定員オーバーになりますので予約だけはお早めに!)

※派遣元責任者を変更した場合は、変更日から30日以内の届出が必要です。



派遣元責任者の職務
派遣元責任者は、派遣社員に対する適正な労務管理を行なうと共に、派遣社員受入先との連絡や折衝(交渉)の責任者として、以下の職務を行なう法的義務が課されています。
1.派遣社員に対する派遣就業に関する労働条件の明示、及び法定事項の通知
2.派遣社員受入先への法定事項の通知
3.派遣元管理台帳の作成と保存(3年間)
4.派遣社員に対する助言・指導、及び派遣社員からの苦情処理
  (苦情処理は派遣社員受入先事業所まで日帰り往復出来ることが条件)
5.派遣社員の個人情報管理と安全衛生管理
6.派遣社員受入先との連絡・調整





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所