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有料職業紹介事業の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、有料職業紹介事業の許可を受けることが出来ません。
(1)
禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
(2)
職業紹介事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者
(3)
成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
(4)
役員と職業紹介責任者の中に、上記(1)〜(3)の該当者がいる場合
※実際に有料職業紹介事業の許可を受ける為には、上記の欠格事由に該当しないこと、及び以下に掲げる許可要件を全て満たしていることを、客観的な裏付け資料に基づいて労働局側に説明する必要が有ります。
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有料職業紹介事業の許可要件
1.
有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
(1)
基準資産額(=資産総額−繰延資産額−営業権資産額−負債総額)が、「500万円×許可申請事業所数」以上であること。
(2)
事業資金として自己名義の現金・預金額が、「150万円+60万円×(許可申請事業所数−1)」以上であること。
2.
個人情報を適正に管理し、及び求人者と求職者等の秘密を守る為に必要な措置が講じられていること
(1)
個人情報適正管理規程を定めていること、且つ、その規定が職業紹介業務従事者に周知されていること。
(2)
求職者等の個人情報を適正に管理する為の事業運営体制が整備されていること。
・
個人情報取扱者の範囲の明確化
・
個人情報の目的外使用禁止、外部漏洩防止に関する教育の実施
・
個人情報に関する苦情処理体制の確立 など
(3)
求職者等の個人情報を適正に管理する為の措置が講じられていること。
・
個人情報の紛失・破壊・改ざん防止措置
・
個人情報取扱者以外の者によるアクセス防止措置
・
プライバシー情報の厳重管理 など
3.
有料職業紹介事業を適正に遂行することが出来る能力を有すること
〈事業主と役員の要件〉
(1)
貸金業、質屋業などを営む場合は、その営業許可を受けて適正に業務を運営していること。
(2)
許可を得る為の名義借用目的で事業主(又は役員)になった者がいないこと。
〈職業紹介責任者の要件〉
職業紹介責任者として職業紹介業務の統括管理を適正に行ない得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任・配置されていること。
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〈事業所の要件〉
(1)
事業に使用出来る面積が概ね20u以上であること。
(2)
事務所の構造又はレイアウトなどが、求人者と求職者の秘密を保持出来るようになっていること。
(3)
事業所の名称などが、公的な職業安定機関と誤認しないものであること。
(4)
風俗営業等の密集地域など事業運営に好ましくない位置にないこと。
※原則として労働局による事業所の現地調査有り。
〈適正な事業運営の要件〉
(1)
事業計画の内容が、許可後の安定した経営及び事業運営が見込めるものであること。
(2)
職業紹介業務について適正な業務運営規程を定めていること、且つ、その規定が職業紹介業務従事者に周知されていること。
(3)
徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
(4)
適法な手数料(届出制手数料又は法定の上限制手数料)以外、職業紹介に対して如何なる名目であっても金品を受領しないこと。
(5)
職業紹介が禁止されている職業に職業紹介を行なうものでないこと。
(6)
職業紹介事業を、当該事業以外の会員(顧客)獲得、組織拡大、宣伝等、他の目的の手段として利用するものでないこと。
(7)
登録ヘルパーなどの介護労働者の職業紹介を行なう場合、介護労働者となった者が労災保険への第2種特別加入を希望したときは、第2種特別加入者団体の代表者として所定の手続を行なうものであること。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所