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        人材派遣業と人材紹介業を兼業する為の要件

派遣業と紹介業の兼業の要件
労働者派遣事業の許可要件と有料職業紹介事業の許可要件を共に満たしていることに加えて、同一の事業所で労働者派遣事業と有料職業紹介事業を行なう場合は、次に掲げる要件を全て満たしている必要が有ります。
1.派遣業と紹介業で会社組織が明確に区分されていること
(1)
派遣業を行なう事業部と紹介業を行なう事業部が各々独立した別組織であること
(2)派遣元責任者と職業紹介責任者が同一人物ではないこと
(3)派遣元責任者と職業紹介責任者の各々の職務代行者が同一人物ではないこと
  (但し、紹介予定派遣に関わる事項の職務兼任はOK)
派遣業と紹介業のいずれかが一定の事業規模に満たない場合は、派遣元責任者と職業紹介責任者の兼務が認められます。


2.派遣業と紹介業で事業運営が明確に区分されていること
(1)派遣社員の個人情報と求職者の個人情報が別々に作成・管理されていること
(2)派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情報が別々に管理されていること
(3)労働者の希望に基づき個別の申込みが有る場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申込みの受付を重複して行なわず、且つ相互に入れ換えないこと
(4)派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みが有る場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行なわず、且つ相互に入れ換えないこと
(5)労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行なわないこと、且つ求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行なわないこと
(6)派遣の依頼のみを行なっている者に対して職業紹介を行なわないこと、且つ求人申込みのみをしている求人者について労働者派遣を行なわないこと
(7)紹介予定派遣を行なう場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣をするものではないこと


※紹介予定派遣を行なう為には、派遣業と紹介業を兼業する必要が有ります。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所