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紹介予定派遣を行なう為の要件
紹介予定派遣は、別名“テンプトゥパーム”などと呼ばれ、職業紹介(派遣先への就職)を目的として行なう労働者派遣のことを指します。
よって、紹介予定派遣を行なう為には、
労働者派遣事業の許可と有料職業紹介事業の許可の両方を取得していることが条件
になります。
実際に紹介予定派遣を行なう為には、以下の要件を満たす必要があります。
(1)
紹介予定派遣に係る労働者を新たに雇入れする場合は、その旨を労働者に明示していること。
(2)
既に雇用している労働者を紹介予定派遣の対象者にする場合は、その旨を労働者に明示して同意を得ていること。
(3)
派遣期間が6ヶ月以内であること。
(4)
派遣先に雇用される場合に予定されている労働条件のうち、雇用契約期間の定めの有無、年次有給休暇と退職金の取扱い(派遣期間を勤務期間に含めるか否か等)について、紹介予定派遣の契約書(就業条件明示書)に記載されていること。
(5)
派遣先に雇用されなかった場合で、労働者からその理由を求められた場合は、書面で雇用に至らなかった理由を明示すること。
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紹介予定派遣の特徴とメリット
(1)
労働者派遣事業と有料職業紹介事業を兼業しているメリットを最大限に活かすことが出来る。
(2)
トライアル雇用の場合は原則として3ヶ月間が上限ですが、紹介予定派遣の場合は最大で6ヶ月間のお試し期間が取れる為、労使双方にとって雇用のミスマッチを防止出来る可能性が高い。
(3)
労働者派遣法で禁止されている「事前の履歴書送付や面接による労働者選考」が例外的に認められている。
(4)
労働者派遣法で禁止されている「医療関連業務への労働者派遣」が例外的に認められている。
(5)
派遣就業期間中(派遣就業期間の終了前)であっても、求人条件の明示や採用内定が出来る。
(6)
派遣就業期間中(派遣就業期間の終了前)であっても、派遣元・派遣先・派遣社員の三者合意が有れば、派遣就業を終了させて職業紹介をすることが出来る。
最近は、雇用のミスマッチを防止する為、紹介予定派遣のニーズが急激に増えてきました。
紹介予定派遣の場合、派遣受入先企業は6ヶ月間かけてその派遣労働者の能力や適性などをジックリと見極めることが出来ますし、派遣労働者も正式採用前にその会社の職場環境や職務内容を実体験することが出来る、という大きなメリットが有ります。
今後、紹介予定派遣に対する世間の認知度が更に向上すれば、労使双方に有益な求人・求職の手段として、益々紹介予定派遣は増えるものと予想されます。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所