社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県名古屋市)

一般労働者派遣業許可、特定労働者派遣業届出、派遣社員の労務管理・就業規則作成、
派遣契約書・管理台帳作成、有料職業紹介業許可など人材ビジネス支援サービスのご案内


労働者派遣業許可・有料職業紹介業許可 人材派遣・人材紹介ビジネス支援(愛知県 名古屋市)


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私が当サイトを運営する藤澤貴司です
 労働者派遣業・有料職業紹介業許可
 
 人材ビジネス支援サイトへようこそ

 当サイトは、これから新たに労働者派遣業(人材派遣業)の許可、又は有料職業紹介業(人材紹介業)の許可を取得して、人材ビジネスを始める会社・法人を支援する為、社会保険労務士・行政書士の藤澤貴司が運営するサイトです。
 労働者派遣業(人材派遣業)や有料職業紹介業(人材紹介業)の許可申請手続き、事業開始後の派遣社員の労務管理などでお困りの時は、当サイトのメール相談フォーム、又はお電話・FAXでお気軽にご相談下さい。


労働者派遣事業許可

派遣労働者の登録制を採用して労働者派遣事業を行なう場合は、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業の許可を受ける必要が有ります。

【許可を受ける為の要件】
(1)労働者派遣事業の欠格事由に該当しないこと
(2)原則として「専ら派遣」を行なうものではないこと
(3)派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること
※具体的には、派遣元責任者の要件、事業主と役員の要件、派遣労働者に対する教育訓練の要件、個人情報管理の要件を全て満たす必要が有ります。
(4)労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
※具体的には、財産的基礎の要件、組織的基礎の要件、事業所の要件、適正な事業運営の要件を全て満たす必要が有ります。

一般労働者派遣事業の許可要件について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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【許可申請手続きの為の必要書類】

所定様式 一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)※
必要書類 ・定款(又は寄附行為)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・貸借対照表、損益計算書
・金融機関の残高証明書
・法人税の納税申告書の写し
・法人税の納税証明書
・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)※
・役員の住民票の写し、履歴書
・派遣元責任者の住民票の写し、履歴書※
・個人情報適正管理規程※

・事業目的等変更の場合は総会議事録
・所有事務所の場合は権利書の写し※
・賃借事務所の場合は賃貸借契約書の写し(転貸借の場合はその契約書の写し)※
・派遣元責任者講習受講証明書※
・教育訓練の計画及び具体的内容に関する資料
・事務所内の図面、付近の地図※
・派遣事業を行なう部署の組織図
・労働社会保険加入、及び税務署への届出書の写し
※印は許可を受けようとする事業所毎に必要です。


【政府に納付する手数料】
一般労働者派遣事業の許可を受ける為には、収入印紙代として以下に掲げる費用を納付する必要が有ります。
(1)許可手数料
   12万円 + {(許可申請事業所数 − 1) × 5.5万円}
(2)更新手数料
   許可更新事業所数 × 5.5万円

平成18年度税制改正により、登録免許税9万円が必要になります。


労働者派遣事業届出

自社で常用雇用する労働者のみで労働者派遣事業を行なう場合は、厚生労働大臣に対して特定労働者派遣事業の届出を行なう必要が有ります。
但し、所定の要件を満たしていないと届出書が受理されませんので、実質的には許可申請と同じだと考えて下さい。

【届出受理を受ける為の要件】
原則として、一般労働者派遣事業と同レベルの要件を満たす必要が有ります。
但し、財産的基礎の要件など一部の要件は要求されません。
特定労働者派遣事業の届出受理要件について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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【届出手続きの為の必要書類】

所定様式 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)※
必要書類 ・定款(又は寄附行為)

・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)※

・役員の住民票の写し、履歴書

・派遣元責任者の住民票の写し、履歴書※

・個人情報適正管理規程※
・事業目的等変更の場合は総会議事録
・所有事務所の場合は権利書の写し※
・賃借事務所の場合は賃貸借契約書の写し(転貸借の場合はその契約書の写し)※
・派遣元責任者講習受講証明書※
・教育訓練の計画及び具体的内容に関する資料
・事務所内の図面、付近の地図※
・派遣事業を行なう部署の組織図
・労働社会保険加入、及び税務署への届出書の写し
※印は届出をする事業所毎に必要です。


【政府に納付する手数料】
不要です。


職業紹介事業許可

民営の職業紹介事業を行なう場合は、厚生労働大臣から有料職業紹介事業の許可を受ける必要が有ります。
職業紹介手数料(報酬)、職業紹介責任者などの有料職業紹介事業に関する法令の規定を知りたい方は続きをどうぞ。
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【許可を受ける為の要件】
(1)有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
(2)個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守る為に必要な措置が講じられていること
(3)有料職業紹介事業を適正に遂行することが出来る能力を有すること
※具体的には、職業紹介責任者の要件、事業主と役員の要件、事業所の要件、適正な事業運営の要件を全て満たす必要が有ります。

有料職業紹介事業の許可要件について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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【許可申請手続きの為の必要書類】

所定様式 有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
有料職業紹介事業計画書(様式第2号)※
届出制手数料届出書(様式第3号)
必要書類 ・定款
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・貸借対照表、損益計算書
・金融機関の残高証明書
・法人税の納税申告書の写し
・法人税の納税証明書
・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)※
・役員の住民票の写し、履歴書
・職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書
・個人情報適正管理規程※
・業務運営規程※
・届出制手数料に係る手数料表
・事業目的等変更の場合は総会議事録
・所有事務所の場合は権利書の写し※
・賃借事務所の場合は賃貸借契約書の写し(転貸借の場合はその契約書の写し)※
・職業紹介責任者講習会受講証明書※
・事務所内の図面、付近の地図※
・職業紹介事業を行なう部署の組織図
・労働社会保険加入、及び税務署への届出書の写し
※印は許可を受けようとする事業所毎に必要です。


【政府に納付する手数料】
有料職業紹介事業の許可を受ける為には、収入印紙代として以下に掲げる費用を納付する必要が有ります。
(1)許可手数料
   5万円 + {(許可申請事業所数 − 1) × 1.8万円}
(2)更新手数料
   許可更新事業所数 × 1.8万円

平成18年度税制改正により、登録免許税9万円が必要になります。


当事務所の人材ビジネス支援サービス

当事務所では、労働者派遣業や有料職業紹介業の人材ビジネスをサポートする為、次に掲げるようなサービスを行なっております。
 一般労働者派遣事業許可申請の書類作成及び手続代行
 特定労働者派遣事業届出の書類作成及び手続代行
 有料職業紹介事業許可申請の書類作成及び手続代行
 人材派遣業・紹介業開始に伴う会社(法人)設立手続
 事業開始後の労務管理コンサルティング及び労働社会保険手続
 助成金申請手続
 就業規則、賃金規程、役員規程、個人情報管理規程などの社内規程作成
 労働者派遣契約書(基本契約書、個別契約書)の作成
 雇用契約書、労使協定書、採用・退職関連書類などの労務管理書式作成
 派遣元管理台帳、求人求職管理簿などの法定書類作成
 労働局の定期指導又は是正指導の立会い及び対応サポート

初回のメールによるご相談は全て無料でお受け致します。 
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藤澤労務行政事務所  社会保険労務士・行政書士 藤澤貴司
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