労働者派遣事業を行なう場合は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受ける必要が有ります。
【許可を受ける為の要件】
(1)労働者派遣事業の欠格事由に該当しないこと
(2)原則として「専ら派遣」を行なうものではないこと
(3)派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること
※具体的には、派遣元責任者の要件、事業主と役員の要件、派遣労働者に対する教育訓練の要件、個人情報管理の要件を全て満たす必要が有ります。
(4)労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
※具体的には、財産的基礎の要件、組織的基礎の要件、事業所の要件、適正な事業運営の要件を全て満たす必要が有ります。
※新規許可申請時及び許可更新時における財産的基礎要件は以下の通りです。
基準資産額≧2,000万円×事業所数、 現金・預金額≧1,500万円×事業所数
労働者派遣事業の許可要件について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
<<<続きを読む>>>
【許可申請手続きの為の必要書類】
所定様式 |
一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)※ |
必要書類 |
・定款(又は寄附行為)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
・金融機関の残高証明書
・法人税の納税申告書の写し
・法人税の納税証明書
・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)※
・役員の住民票の写し、履歴書
・派遣元責任者の住民票の写し、履歴書※
・個人情報適正管理規程※
・登録免許税納付領収証書
|
・事業目的等変更の場合は総会議事録
・所有事務所の場合は権利書の写し※
・賃借事務所の場合は賃貸借契約書の写し(転貸借の場合はその契約書の写し)※
・派遣元責任者講習受講証明書※
・教育訓練の計画及び具体的内容に関する資料
・事務所の寸法図(特に他事業所が同居する場合は建屋内の図面等)※
・派遣事業を行なう部署の指揮命令系統
・労働社会保険加入の届出書の写し
|
※印は許可を受けようとする事業所毎に必要です。
【政府に納付する手数料】
労働者派遣事業の許可を受ける為には、収入印紙代として以下に掲げる費用を納付する必要が有ります。
(1)許可手数料
12万円 + {(許可申請事業所数 − 1) × 5.5万円}
(2)更新手数料
許可更新事業所数 × 5.5万円
※新規許可申請時は登録免許税9万円が別途必要です。
|